○阿賀町保健センター条例

平成17年4月1日

条例第104号

(設置)

第1条 町民の健康保持を増進し、保健福祉の向上に資するため施設として阿賀町保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿瀬保健センター

阿賀町向鹿瀬1128番地

上川保健センター

阿賀町両郷甲2150番地

三川保健センター

阿賀町白崎1182番地

(管理)

第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(事業)

第4条 センターは、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 住民の保健管理に関すること。

(2) 住民の保健指導に関すること。

(3) 住民の保健教育に関すること。

(4) その他保健衛生上必要と認める事業

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他町長が管理上不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対して利用許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。

(1) 利用者がこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めたとき。

2 町長は、前項各号の規定による許可の取消し又は変更についてその者が受けた損失は補償しない。

(利用)

第8条 利用者は、町長の指示した事項を厳守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(使用料)

第9条 鹿瀬保健センターを利用しようとするものは、別表に定める使用料と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を納めるものとする。

(原状回復)

第10条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が建物及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第12条 センターの管理は、こども・健康推進課が担当し、管理運営を関係団体に委託することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町保健センター設置条理(昭和54年津川町条例第5号)、鹿瀬町保健センター条例(昭和56年鹿瀬町条例第12号)、上川村保健センター設置条例(昭和54年上川村条例第8号)又は三川村保健センター設置条例(昭和55年三川村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月31日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用者区分

使用料(1室当たり1日につき)

冷暖房を利用する場合

町内の利用者

1,000円

2,000円

町外の利用者

1,500円

阿賀町保健センター条例

平成17年4月1日 条例第104号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第104号
平成20年3月31日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第31号
平成25年3月21日 条例第16号
平成26年3月19日 条例第14号
平成31年3月18日 条例第10号