○阿賀町津川第2保健センター管理運営規則
平成17年4月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町津川総合福祉保健センター条例(平成17年阿賀町条例第105号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、阿賀町津川第2保健センター(以下「第2保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 第2保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 第2保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) その他町長が認める日
2 町長が必要と認めたときは、休館日であっても使用できる。
(使用申請及び許可)
第4条 第2保健センターを使用しようとするものは、津川第2保健センター使用許可申請書(様式第1号)を使用期日の1月前から5日前までに町長に提出し、その許可を得なければならない。
2 町長は、第2保健センターの使用に支障がないと認めた場合には、使用料を納入させ、領収書を交付するとともに、津川第2保健センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 使用の目的に反するおそれがあると認められるとき。
(2) その他町長が不適当と認められるとき。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) 条例又はこの規則に基づく規定に違反したとき。
(4) 災害その他の事故により第2保健センターの使用ができなくなったとき。
2 前項の場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、町長は、その責めを負わない。
3 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(使用者の義務及び遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するほか、使用による一切の責任を負うものとする。
(1) 使用許可を受けた施設及び設備器具以外は使用しないこと。
(2) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 使用が終わったときは、整理整とんし、係員の点検を受けること。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。