○阿賀町看護師等奨学金貸与規則
平成17年4月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町看護師等奨学金貸与条例(平成17年阿賀町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(願出)
第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、様式第1号により町長に願い出なければならない。
(1) 休学、長期欠席、復学、転学又は退学をしたとき。
(2) 奨学生又は保護者の住所、氏名その他届出事項等が変わったとき。
(3) 条例第2条の要件を欠くに至ったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。