○阿賀町診療所規則
平成17年4月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 診療所に診療所長、事務長、事務職員、看護師その他の職員を置く。
(診療所長)
第3条 診療所長は、医師である技術吏員をもって充てる。
2 診療所長は、町長の命を受け、診療所を管理し、所属職員を指揮監督する。
(事務長)
第4条 事務長は、事務吏員をもって充てる。
2 事務長は、診療所の事務を掌理し、所長を補佐するものとする。診療所長に事故があるときは、その所管事項について代理する。
(看護師)
第5条 看護師は、医師の命を受け、看護業務を掌理し、従事する。
(事務その他の職員)
第6条 事務その他の職員は、上司の命を受け、各所属の業務に従事する。
(委任事項)
第7条 次に掲げる事項は、診療所長に委任する。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく診療所管理に関する事項
(2) 診療報酬の請求に関する事項
(3) その他町長が委任した事項
(専決事項)
第8条 診療所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 薬品の保管及び受払いに関すること。
(2) 診療所に係る諸定例報告に関すること。
(3) 軽易な事件の照会、回答及び報告並びに届出等に関すること。
(4) その他町長があらかじめ承認したこと。
(代決)
第9条 診療所長が不在のときは、事務長がこれを代決する。
(使用料及び手数料)
第10条 診療所において使用料及び手数料を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。
(業務分掌)
第11条 職員の業務分掌は、診療所長が定める。
(帳簿)
第12条 診療所には、諸法規に基づき、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(診療日及び診療時間)
第13条 診療日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。