○阿賀町予防接種手数料徴収規則

平成17年4月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第3条に規定する定期の予防接種以外の予防接種を町に依頼する者は、この規則の定めるところにより手数料を納付しなければならない。ただし、義務教育終了前の者については、手数料の納付を要しないものとする。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、実費(薬品費、材料費)を超えない範囲内において町長が定める。

(手数料の納付)

第3条 手数料は、町長の発行する納入通知書又は現金により町に納付しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 生活扶助を受けている者又は経済的理由により負担することができないものと町長が認めた場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の予防接種手数料条例(昭和43年鹿瀬町条例第8号)又は予防接種手数料規則(昭和45年三川村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀町予防接種手数料徴収規則

平成17年4月1日 規則第80号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第80号