○阿賀町予防接種健康被害調査委員会設置規則
平成17年4月1日
規則第81号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、阿賀町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(執務場所)
第2条 委員会の執務場所は、東蒲原郡阿賀町津川580番地 役場内とする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人で組織する。
(委員会の委員の選任方法)
第4条 委員会の委員は、町長が選任する。委員会の委員に欠員を生じ、補欠の委員を選任しようとするときも、同様とする。
(委員の任期)
第5条 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を統理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査審議)
第8条 委員会は、調査審議を行うに当たり必要があるときは、関係人又は参考人から意見を聴くことができる。
2 委員会は、調査審議を行うに当たり必要があるときは、委員に調査を行わせることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、阿賀町役場において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の担任する事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。