○阿賀町健康診査負担金徴収規則
平成17年4月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施する健康増進事業等に要する費用の自己負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額及び徴収の方法)
第2条 負担金の種類及びその額等は、別表に定めるところによる。
2 負担金の徴収は、健康診査又は検診を実施する際、受診する本人又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から納入通知書により徴収する。
(負担金の減免)
第3条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(単給・併給を問わない。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2項の規定により医療を受けることができる者又は町長が特別の理由があると認める場合は、負担金を免除することができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第37号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象者 | 個人負担金 | ||
住民健康診査 | 基本項目 | 39歳以下の者 | 1,200円 | |
後期高齢者医療保険加入者及び生活保護世帯 | 無料 | |||
追加項目 | 上記対象者で基本項目を受診した方のうち希望者 | 心電図 1,000円 眼底検査 500円 | ||
肺がん検診 | 胸部エックス線撮影 | 40歳以上の者 | 無料 | |
喀痰細胞診 | 胸部エックス線受診者のうち高危険群の者 | 1,000円 (70~74歳 200円) 対象外 2,000円 | ||
前立腺がん検診 | 特定健診・住民健診と同時実施 | 50歳以上の男性 (前年及び前々年の結果が「異状なし」の者は対象外) | 800円 (70~74歳 200円) 対象外 2,000円 | |
特定健診・住民健診と同時実施以外で実施 | 2,000円 (70~74歳 200円) 対象外 4,000円 | |||
胃がん検診 | 40歳以上の者 | 1,000円 (70~74歳 200円) | ||
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 500円 (70~74歳 200円) | ||
乳がん検診 | 40歳以上偶数年齢の女性 | 1,000円 (70~74歳 200円) 対象外 2,500円 | ||
子宮頸がん検診 | 集団 | 20歳以上偶数年齢の女性 | 1,000円 (70~74歳 200円) 対象外 3,500円 | |
施設 | 1,800円 (70~74歳 200円) 対象外 5,500円 | |||
肝炎ウイルス検診 | 40歳 | 無料 | ||
41歳以上で過去に肝炎ウイルス検診未受診の者 | 800円 (70~74歳 200円) 対象外 2,000円 | |||
骨粗しょう症検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性 | 800円 (70歳 200円) |