○阿賀町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例
平成17年4月1日
条例第110号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源循環型の町づくりを進め、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 家庭系廃棄物 一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 事業者 事務所、事業所、官公署、学校及び病院その他これらに準ずる施設で事業を行うものをいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処理すること等により廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、町民が占有し、又は管理する土地若しくは建物及びその周辺の清潔を保つとともに、自主的な活動を企画し、又は当該活動に参加し、若しくは協力して、地域の良好な環境を確保するように努めなければならない。
3 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理について、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、自らの責任と負担において、その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、再利用等を図ることにより、その減量を行うとともに廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の再利用並びに適正な処理に関する技術の研究及び開発を行うように努めなければならない。
3 事業者は、事業者が占有し、又は管理する土地若しくは建物及びその周辺の清潔を保つとともに、相互に協力して地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理について、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、この条例の目的を達成するため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
2 町は、町民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正な処理に関する意識の啓発並びに情報の提供に努めなければならない。
3 町は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(再利用物回収団体への措置)
第6条 町長は、自主的な活動により再利用物の回収を行う団体の活動を促進するため、当該団体へ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(資源回収業者への協力要請及び措置)
第7条 町長は、再利用を促進するため、資源回収業者に必要な協力を求めるとともに、当該業者に対し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(再利用の容易性の自己評価等)
第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等)
第9条 事業者は、物品の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物品の製造、加工、販売に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずること等によりその包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、町民等が商品等の購入に際して、当該商品について簡易な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、町民等が包装、容器等を不服とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(商品の選択)
第10条 町民等は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(占有者等の自己処理の原則)
第11条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、容易に処分することができる一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。
(家庭系廃棄物の処理)
第12条 町長は、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集、運搬及び処分しなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第13条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(多量排出事業者に対する指示)
第14条 町長は、規則で定める量以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬方法その他必要な事項を指示することができる。
(適正処理困難物の指定等)
第15条 町長は、適正な処理が困難となる製品、容器等の廃棄物を適正処理困難物として指定することができる。
2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、回収等の措置を講ずるよう指導することができる。
3 町長は、前項に規定する事業者が指導に従わないときは、当該事業者に対し期限を定めて回収するよう勧告することができる。
(排出禁止)
第16条 占有者等は、家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭系廃棄物の処理施設等の機能に支障を生ずるおそれがあるもの
2 占有者等は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。
(廃棄物の受入基準等)
第17条 町民及び事業者(町民及び事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、町長の指定する処理施設に廃棄物を運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 町長は、前項の受入基準に従わない町民及び事業者に対して、当該廃棄物の受入れを拒否することができる。
(一般廃棄物処理計画)
第18条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。
2 前項に規定する一般廃棄物処理計画を変更したときは、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第19条 町長は、前条の規定により定めた計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。)の処理をしなければならない。
(計画の遵守義務)
第20条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち処理することができないものは、一般廃棄物処理計画により処理しなければならない。
2 占有者等は、家庭系廃棄物を収納する袋等について、廃棄物が飛散し、流出し及びその悪臭が発生しないように、家庭系廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
(動物の死体の処理)
第21条 占有者等は、犬、猫等の動物(「畜産農業に係るものを除く。」以下「動物」という。)の死体を処理することが困難なときは、町長に速やかにその処理を申し出なければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見した場合は、町長に速やかに通報しなければならない。
(町が処理する産業廃棄物)
第22条 法第11条第2項の規定により町が処理する産業廃棄物は、町内の事業所から排出するもので、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で、町長が定めるものとする。
(ごみステーションの管理)
第23条 町長は、廃棄物を収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。ただし、公共の場所以外の場所を指定するときは、占有者等の申告に基づき行うものとする。
2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって一般廃棄物処理計画に従い分別し、町長が定める排出方法及び指定する日時に排出する等適切な排出を行わなければならない。
3 ごみステーションの利用者は、当該ごみ収集場所を清潔に保つよう努めなければならない。
4 ごみステーションの管理者は、廃棄物の適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第24条 町が処理する一般廃棄物の処理手数料は、別表第1のとおりとする。ただし、町が管理する施設の汲取し尿の収集手数料は、無料とする。
2 移動式の仮設便槽の汲取り手数料については、別に町長が定める最低基本料金を適用することができる。
(産業廃棄物の処理費用)
第25条 法第11条第2項の規定により町が処理する産業廃棄物は、町内の事業所から排出するもので、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で、町長が定めるものとする。
3 第1項に規定する処理費用の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(処理手数料及び処理費用の免除)
第26条 町長は、災害その他特別な事由があると認めるときは、前2条に定める処理費用の全部又は一部を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 天災その他特別の事由があると町長が認める者
(一般廃棄物処理業等の許可)
第27条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業(以下「一般廃棄物処理業等」という。)の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬又は処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物処理業等を業として行う者については、この限りでない。
(一般廃棄物処理業等の許可手数料)
第28条 一般廃棄物処理業等の許可又は当該許可の更新若しくは許可証の再交付を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。
(一般廃棄物処理業の指定)
第29条 町長は、再生利用されることが確実であると認めた一般廃棄物のみを収集し、これを運搬し、又は処分を業として行う者を指定することができる。
2 前項に規定する一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者は、別に定める規則により、届出を行うものとする。
(浄化槽清掃業の許可)
第30条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業を行おうとする者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「環境省令」という。)第10条の規定による申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
2 許可を受けた浄化槽清掃業者は、浄化槽維持管理基準に適合させるため環境省令第3条の規定による浄化槽清掃のほか、必要な措置をとらなければならない。
(浄化槽清掃業の許可手数料)
第31条 浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新若しくは許可証の再交付を受けようとする者は、別表第4に定める手数料を納付しなければならない。
(浄化槽の維持管理)
第32条 浄化槽の設置者は、浄化槽法第10条及び第11条の規定による定期的な保守点検を行うため浄化槽清掃業者又は専門的知識、技能及び相当の経験を取得した維持管理業者等に管理の委託をする等、浄化槽の機能維持に努めなければならない。
(浄化槽清掃の届出)
第33条 浄化槽の清掃を行おうとする者は、その方法及び日時を清掃実施の15日前までに町長に届け出て、浄化槽汚泥の搬入について指示を受けなければならない。
2 前項の指示を受けた浄化槽清掃について町長は、その日時の変更を指示することができる。
(町が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格)
第34条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者
(報告の徴収)
第35条 町長は、法第18条の規定に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第36条 町長は、法第19条第1項の規定に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に、事業者の事務所、事業所等のある土地又は建物に立ち入り、廃棄物の減量化及び適正な処理に関し、必要な検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成12年津川町条例第14号)、鹿瀬町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成12年鹿瀬町条例第2号)、上川村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成12年上川村条例第17号)若しくは三川村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成12年三川村条例第3号)又は解散前の東蒲原広域衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年東蒲原広域衛生組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月24日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
一般廃棄物処理手数料
区分 | 処理単位 | 処理手数料 | 備考 | |
し尿収集・運搬 | 10L当たり | 50円 |
| |
浄化槽汚泥処理 | 1,000L当たり | 300円 |
| |
家庭系 | 一般ごみ | 100kg当たり | 500円 | 処理量100kg未満については、100kgとみなす。 |
粗大ごみ | 100kg当たり | 600円 | ||
事業系 | 一般ごみ | 100kg当たり | 900円 | |
粗大ごみ | 100kg当たり | 1,000円 | ||
犬・猫の処理 | 1体 | 1,000円 |
|
別表第2(第25条関係)
産業廃棄物処理費用
区分 | 処理単位 | 処理費用 | 備考 |
一般ごみ | 50kg以下 | 1,000円 | 101kg以上50kg増すごとに500円を加算する。 |
51kgから100kgまで | 2,000円 | ||
粗大ごみ | 50kg以下 | 2,000円 | 101kg以上50kg増すごとに1,000円を加算する。 |
51kgから100kgまで | 3,000円 |
別表第3(第28条関係)
一般廃棄物処理業等の許可手数料
区分 | 手数料の額 |
一般廃棄物処理業等許可・更新手数料 | 1件につき 3,000円 |
許可証の再交付手数料 | 1件につき 500円 |
別表第4(第31条関係)
浄化槽清掃業の許可手数料
区分 | 手数料の額 |
浄化槽清掃業許可・更新手数料 | 1件につき 3,000円 |
許可証の再交付手数料 | 1件につき 500円 |