○阿賀町一般廃棄物処理施設設置条例
平成17年4月1日
条例第111号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、焼却残渣等を適切に処理し、同法及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)の規定に基づき、清潔な生活環境の保持及び公衆衛生の向上並びに一般廃棄物の減量及び再生資源の有効な利用の確保を図り循環型社会を推進するため、阿賀町一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿賀町エコパーク | 阿賀町払川1985番地1 |
阿賀町一般廃棄物最終処分場 | 阿賀町天満2045番地 |
阿賀町ストックヤード | 阿賀町野村1029番地 |
(管理)
第3条 町長は、設置の目的を効果的に達成するよう施設を適正に管理しなければならない。
(利用の制限)
第4条 施設は、町の機関と町民以外は利用できない。
(損害賠償)
第5条 町長は、施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。