○阿賀町汚泥再生センター条例

平成17年4月1日

条例第112号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の本旨に基づき、汚物を衛生的に処理するため、本町に処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀町汚泥再生センター

位置 東蒲原郡阿賀町西374番地

(利用の許可)

第3条 阿賀町汚泥再生センター(以下「施設」という。)を利用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(施設の利用)

第4条 施設を利用して、し尿を処理するときは、タンクローリー車によってしなければならない。

(利用許可の取消し)

第5条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が法令及びこの条例に違反したとき。

(2) 委託業者でなくなったとき。

(投入の手続)

第6条 利用者は、施設を利用するときは、係員に申し出て係員の指示に従って投入しなければならない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、施設の構内を汚損したときは、直ちに清掃しなければならない。

(賠償の責任)

第8条 利用者は、施設の利用について、施設及び備付物件等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域衛生組合し尿処理場設置条例(昭和42年東蒲原広域衛生組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀町汚泥再生センター条例

平成17年4月1日 条例第112号

(平成17年4月1日施行)