○阿賀町汚泥再生センター条例
平成17年4月1日
条例第112号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の本旨に基づき、汚物を衛生的に処理するため、本町に処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿賀町汚泥再生センター
位置 東蒲原郡阿賀町西374番地
(利用の許可)
第3条 阿賀町汚泥再生センター(以下「施設」という。)を利用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(施設の利用)
第4条 施設を利用して、し尿を処理するときは、タンクローリー車によってしなければならない。
(利用許可の取消し)
第5条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が法令及びこの条例に違反したとき。
(2) 委託業者でなくなったとき。
(投入の手続)
第6条 利用者は、施設を利用するときは、係員に申し出て係員の指示に従って投入しなければならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、施設の構内を汚損したときは、直ちに清掃しなければならない。
(賠償の責任)
第8条 利用者は、施設の利用について、施設及び備付物件等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。