○阿賀町クリーンセンター条例

平成17年4月1日

条例第113号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の趣旨に基づき、廃棄物を衛生的かつ安全に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、クリーンセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀町クリーンセンター

位置 阿賀町払川1991番地

(利用の許可)

第3条 阿賀町クリーンセンター(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、施設の構内を汚損したときは、直ちに清掃しなければならない。

(賠償の責任)

第5条 利用者は、施設の利用について施設及び附備物件をき損し、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域衛生組合奥阿賀クリーンセンター設置及び管理に関する条例(平成6年東蒲原広域衛生組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀町クリーンセンター条例

平成17年4月1日 条例第113号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第113号