○阿賀町クリーンセンター条例
平成17年4月1日
条例第113号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の趣旨に基づき、廃棄物を衛生的かつ安全に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、クリーンセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿賀町クリーンセンター
位置 阿賀町払川1991番地
(利用の許可)
第3条 阿賀町クリーンセンター(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用者の義務)
第4条 利用者は、施設の構内を汚損したときは、直ちに清掃しなければならない。
(賠償の責任)
第5条 利用者は、施設の利用について施設及び附備物件をき損し、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。