○阿賀町森林体験交流施設条例

平成17年4月1日

条例第118号

(設置)

第1条 林業者、地域住民等町内外多数の者が森林体験、各種会合講習会等を通じ、相互交流を深め地域の活性化並びに農林業の振興を推進するため体験交流施設を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 体験交流施設の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称

位置

施設

阿賀町森林体験交流施設

阿賀町津川3915番地

体験交流施設

(管理運営)

第3条 阿賀町体験交流施設(以下「ハーバルパーク」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的な運営を図るものとする。

(利用の許可)

第4条 ハーバルパークを利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、ハーバルパークの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) その利用が建物、圃場及び設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他町長が管理上不適当と認めたとき。

2 ハーバルパークの利用を許可した後、前項の事実が判明したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

3 災害その他の事故によりハーバルパークの利用ができなくなったときは、利用の制限を取り消し、又は停止することができる。

(利用)

第6条 ハーバルパークの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、町長の指示した事項を厳守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(使用料)

第7条 町長は、利用者からその利用方法の区分に従い別表第1に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、利用を許可する際に徴収する。ただし、次の場合は、この限りでない。

(1) 公共団体が利用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(使用料の免除)

第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 前2条の規定により、既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町長が管理上利用許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない事由により利用することができなくなったとき。

(3) 利用者が、利用しようとする日の3日前までに利用の取消しを申し出て、町長がその事由を認めたとき。

(目的外使用の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特例の設備等)

第11条 利用者は、利用に当たっての特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、町長がやむを得ない事由と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。

(原状回復)

第12条 利用者は、利用を終わったとき及び前条第1項ただし書の規定による特別の設備又は既存の設備に変更を加えたとき、利用後直ちに原状に復さなければならない。

2 第5条第2項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第13条 利用者は故意又は過失により建物及び設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(入園料)

第14条 町長は、ハーバルパークへの入園者から必要に応じ、別表第2に定める入園料を徴収する。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、入園料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、ハーバルパークの管理運営上必要があると認めるときは、ハーバルパークの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりハーバルパークの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第8条及び第11条並びに前条中「町長」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得て」と、第4条第5条及び第6条並び第9条中に「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) ハーバルパークの利用及び維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第17条 第15条第1項の規定により、ハーバルパークの管理を指定管理者に行わせる場合には、利用者はハーバルパークの使用料及び入園料(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

3 利用料金の額は、第7条に定める使用料及び第14条に定める入園料の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町森林体験交流施設設置条例(平成8年津川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月31日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

体験交流施設使用料

区分

午前9時~午後5時

(1時間当たり)

上記以外の時間

(1時間当たり)

体験コーナー

1,000円

1,200円

販売コーナー

1,200円

1,500円

ソフトコーナー

1,000円

1,200円

備考

1 冷暖房を利用する場合は、使用料の3割に相当する額を加算する。

2 利用者が営利を目的とする場合の使用料は、10割増とする。

3 町外の利用者の場合は、この表の5割増とする。

別表第2(第14条関係)

体験交流施設入園料

区分

入園料

大人

400円

小人

200円

阿賀町森林体験交流施設条例

平成17年4月1日 条例第118号

(令和5年4月1日施行)