○阿賀町中ノ沢渓谷森林公園条例

平成17年4月1日

条例第127号

(設置)

第1条 阿賀町における林業の振興と活力ある山村地域社会を形成し、林業者等地域住民の定住化の促進と健康の増進を図ることを目的として、新潟県森林保健休養学習施設条例(昭和51年10月13日新潟県条例第44号)第3条の規定に基づき委託された「五頭県民の森(三川地区)」の管理及び運営に関する事務の管理及び執行並びに阿賀町が整備した関連施設の設置及び管理運営について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 五頭県民の森(三川地区)及び阿賀町が整備した関連施設を「阿賀町中ノ沢渓谷森林公園(以下「森林公園」という。)」と総称し、位置は、阿賀町中ノ沢地内とする。

(施設)

第3条 森林公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 案内施設

(2) バンガロー

(3) テニスコート

(4) テントサイト

(5) 炊事場

(6) 歩道

(7) 森林科学館

(8) 野外便所

(9) 駐車場

(10) 広場

(管理)

第4条 森林公園は、常に良好な状態において管理し、第1条の目的を達成するため最も効率的に運用しなければならない。

(開場期間及び利用時間)

第5条 森林公園の開場期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開場期間 4月1日から3月31日まで

(2) 利用時間 別表に定めるとおりとする。

(利用の許可)

第6条 第1条の目的を達成するため、森林公園を利用する場合は、許可を必要としない。ただし、別表に掲げる森林公園の施設及び備品(以下「施設等」という。)を利用する場合は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、森林公園の管理上必要があると認めるときは、前項ただし書の許可に条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、森林公園の利用を許可しないことができる。

(1) 利用の目的が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 利用の内容又は方法が施設器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(禁止行為)

第8条 森林公園内において、次の行為をしてはならない。

(1) 公益に反すると認められること。

(2) 樹木、鳥獣及び施設器具類を損傷すること。

(3) その他森林公園の目的を妨げること又は管理の必要上町長の指示によって禁止すること。

(目的外使用の許可)

第9条 第1条の目的以外に森林公園を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 森林公園の施設を利用しようとするものは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、森林公園の管理運営上必要があると認めるときは、森林公園の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ)に行わせることができる。

2 前項の規定により森林公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条中「町長」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得て」と、第6条第7条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 森林公園の利用及び維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、森林公園の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 第12条第1項の規定により、森林公園の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に森林公園の施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、第10条に定める使用料の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により施設器具等を破損したものは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三川村中ノ沢渓谷森林公園設置及び管理運営に関する条例(昭和60年三川村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月27日条例第209号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第45号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第5条、第6条、第10条関係)

区分

単位

料金

備考

バンガロー

1棟1日

3,500円

午前9時から午後5時まで

1棟1泊

3,500円

午後3時から翌日の午前10時まで

貸しテント

1張1日

1,200円

午前9時から午後5時まで

1張1泊

1,200円

午後3時から翌日の午前10時まで

テニスコート

1面1時間

500円

午前9時から午後5時まで

テントサイト

1面1日

500円

午前9時から午後5時まで

1面1泊

500円

午後3時から翌日の午前10時まで

シャワー

1人1回

100円

午前9時から午後5時まで

阿賀町中ノ沢渓谷森林公園条例

平成17年4月1日 条例第127号

(平成18年9月1日施行)