○阿賀町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する条例

平成17年4月1日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、地籍調査事業によって設置した標識等のき損及び滅失を防止するため、その管理保全を目的とし、標識等の移転に関し法令等に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において「地籍調査事業」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第5項の調査をいう。

2 この条例において「標識等」とは、地籍調査事業の地上測量法において設置した地籍図根三角点、地籍図根多角点、細部図根点及び空中写真測量法等により設置した航測図根点等並びに一筆地調査において設置した筆界基準杭をいう。

(管理保全)

第3条 何人も、移転及びき損その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。

2 町長は、定期的に標識等を点検し管理するものとする。

(標識等の移転)

第4条 標識等の敷地又はその付近で、やむを得ず標識等の移転及びき損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対しその行為の30日前までに標識等移転申請書(様式第1号)により、その標識等の移転を申請することができるものとする。

2 標識等を損傷した者は、遅滞なく標識等損傷届(様式第2号)により町長に届けなければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は、前条の標識等移転申請書に基づき調査を行い、その必要を認めたときは、速やかに標識等移転許可証(様式第3号)を交付しなければならない。

(費用負担)

第6条 標識等の移転に要する費用は、移転を申請した者が負担しなければならない。ただし、町長が、特にその事由を認めたものについては、これを減免することができるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地籍調査事業における標識等の管理保全に関する条例(昭和62年三川村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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阿賀町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する条例

平成17年4月1日 条例第129号

(平成17年4月1日施行)