○阿賀町農事組合法人に係る事務に関する規則
平成17年4月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号。以下「条例」という。)の規定により阿賀町が処理することとされた事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「農事組合法人」とは、法の規定に基づく農事組合法人のうち、阿賀町の区域を超える区域を地区とする農事組合法人以外の農事組合法人をいう。
(定款変更の届出)
第3条 法第72条の13第2項の規定による定款の変更の届出は、様式第1号により、関係書類を添えて行うものとする。
(成立の届出)
第4条 法第72条の16第4項の規定による成立の届出は、様式第2号により、関係書類を添えて行うものとする。
(解散等の届出)
第5条 法第72条の17第2項の規定による解散の届出は、様式第3号により、関係書類を添えて行うものとする。
2 法第73条第4項において準用する法第72条の18の10の規定による清算結了の届出は、様式第4号により、関係書類を添えて行うものとする。
(合併の届出)
第6条 法第72条の18第3項の規定による合併の届出は、様式第5号により、関係書類を添えて行うものとする。
(書類の提出)
第7条 法及び条例の規定により町長に提出する書類は、1通とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。