○阿賀町町行造林事業実施規程
平成17年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、町が人工林の造林の造成により広く造林の普及を図り、その模範を示しあわせて治山治水に資するため、収益の分収を目的とした契約により公有林野、共有林野及び私有林野に造林事業を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(地上権の設定等)
第2条 造林は、町が土地所有者と地上権の設定契約をし、地上権を取得した土地(以下「造林地」という。)について行うものとする。
(地上権の存続期間)
第3条 造林地の地上権の存続期間は、50年とし、地上権の地代は、無償とする。
2 町長は、地上権の設定について登記を行うものとする。
3 町は、事情の変更により契約の全部又は一部の解約を必要とする場合は、土地所有者と協議して造林地の地上権を解除することができるものとする。
4 町は、契約の目的達成上特に必要のある場合には、土地所有者と協議の上地上権の全部又は一部についてその期間を延長することができるものとする。
5 町は、造林地に植栽された樹木(以下「造林木」という。)の一部主伐を行い、造林木の搬出が完了したときは、契約の目的達成上支障ない限り、その土地所有者の使用を認めるものとする。
(造林等を行う者)
第4条 新植、補植及び保育その他造林上必要な行為は、町が行うものとする。
(費用の負担)
第5条 前条の規定による費用は、別に定めるものを除くほか、町の負担とする。
2 造林地に対する公租公課は、土地所有者の負担とする。
(造林木の所有)
第6条 造林木は、町の所有とする。
(収益の分収割合)
第7条 造林木を処分した収益は、次の割合で分収する。
町 100分の60
土地所有者 100分の40
2 前項の収益は、間伐木及び主伐木の収入金から必要経費(伐木、造林及び運搬並びにこの実施に伴う調査等に要した経費で別に定めるもの)を控除した額とする。
3 造林地の地上権及び造林木に関して第三者から受けるべき賠償金又は補償金その他これに類するものがあるときは、その請求手続は町が行いこれに対する分収は、その調査及び請求等に要した費用を控除して第1項の収益分収の割合に準じてこれを行う。
(造林適地選定の基準)
第8条 造林適地の選定は、次の基準により行う。
(1) 造林対象地は、入会林野等の整備地であること。
(2) 土地所有者の権利が明らかであり、かつ、第三者の権利設定が行われていない土地であること。
(3) 針葉樹人工林を造林するのに適当な立地条件を有する土地であること。
(造林契約)
第9条 造林契約を希望する土地所有者は、契約申込書を町長に提出するものとする。
(保険加入)
第10条 造林木に対する不時の災害に備えるため、植栽後10年次まで、全部の造林木について町の名義で森林国営保険に加入契約を行うものとする。
(災害等の場合の再造林の協議)
第11条 火災、天災その他当事者の責めによらない災害等により造林地の全部又は一部について、再造林をしようとするときは、当事者間で協議する。
2 再造林を行うことについて協議が整わないときは、契約の全部又は一部について効力を失うものとする。この場合において、町が受領した保険金がある場合においては、当該保険契約に対する既納の掛金を控除して、第7条第1項の収益分収の割合に準じてこれを分収するものとする。
(主伐、間伐の処分)
第12条 造林木の主伐及び間伐の処分は、町がその時期、処分予定価格及び処分の方法を定めて行う。
(保育のために除去した樹木の処分)
第13条 造林木の保育のため除去した樹木については、町がこれを処分する。
2 前項の規定による処分収益は、双方の収入とする。
(産物の採取及び処分)
第14条 造林地の落葉、落枝、下草、菌たんその他の副産物については、造林木の育成に支障ない限り、町が処分するものとする。
2 前項の規定による処分収益は、双方の収入とする。
(天然に生育した樹木等)
第15条 造林に着手したのち天然に生育した樹木又は造林に着手する前から存立する樹木は、土地所有者と協議して特約した場合を除くほか造林木とみなす。
(土地所有権の移転)
第16条 造林地の所有権が移転し、又は担保に供したときは、当該土地の登記事項証明書を添えて、町長に届け出るものとする。
(土地の使用)
第17条 造林地の土地の使用を希望する者は、土地使用申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。
(土地所有者の協力)
第18条 土地所有者は、次に掲げる事項について町に協力するものとする。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び排除
(3) 有害鳥獣及び病害虫の予防及び駆除
(4) 境界標その他標識の保全
(5) 労務の調達
(契約の失効)
第19条 この規定により締結された契約は、公用又は公益事業のため造林地の全部又は一部を造林の目的に使用することができなくなったときは、その全部又は一部について効力を失うものとする。
(土地の返還)
第20条 町は、地上権消滅のときは、その土地を地上権設定以前の原状に復することなく土地所有者に返還するものとする。
(台帳等の備付け)
第21条 町長は、契約書、町行造林契約台帳、造林地の実測図等必要な簿冊を備え付けるものとする。
(書類の様式)
第22条 申請書、届出書、台帳等の書類の様式は、次のとおりとする。
(書類の経由)
第23条 この規程により提出する書類は、直接町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。