○阿賀町林道管理規程

平成17年4月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿賀町が管理する林道の保全と通行の安全を図ることを目的とし、法令に特例の定めがあるものを除くほか、この規程によるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「林道」とは、阿賀町民有林林道現況台帳に登載されたものをいう。

(巡視員)

第3条 町長は、林道の維持管理及び利用状況を把握するため、巡視員を置く。

2 巡視員は、随時林道を巡視し、災害その他維持管理上の事故を発見したときは、町長へ報告する。

(林道標柱、標識及び告知板の設置)

第4条 町長は、林道の保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所に林道標柱、標識、告知板等を設置するものとする。

(通行の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて通行の制限をすることができる。ただし、制限をする場合は、あらかじめ告知板にその内容を明示するものとする。

(1) 林道の損傷、欠壊その他の理由により、交通が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間、使用期間等に制限が必要なとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(禁止行為)

第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用の許可)

第7条 次に掲げる工作物又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 林産物及び土石の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設及び工事用材料置場

(3) 電柱及び電線

(4) 用排水路及び排水管

(5) 前各号に掲げる施設に類する施設

2 前項の許可をする場合、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の場所

(3) 占用の期間

(4) 工作物、物件又は施設の構造

(5) 工事の実施方法

(6) 工事の時期

(7) 林道の復旧方法

4 占用者は、前項に掲げる事項を変更する場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。

(占用許可の基準)

第8条 林道の占用が林道敷地外に余地がないために、やむを得ないものであり、かつ、前条第3項第2号から第7号までに掲げる事項について別表に定める基準に適合する場合に限り許可するものとする。

(原状回復)

第9条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。

2 町長は、占用者に対し前項の規定により原状に回復させることが不適当と認めるときは、その措置について必要な指示を行うものとする。

(損害賠償)

第10条 林道を使用したものが、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の津川町林道管理規則(昭和53年津川町規則第8号)、上川村林道維持管理規程(昭和52年上川村訓令第1号)又は三川村林道維持管理規程(昭和52年三川村規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第8条関係)

区分

占用の基準

占用に必要な書類等

占用の場所

占用は林道敷(法面側溝等を含む。)とする。

1 占用面積計算書及び占用図面

2 隣接する土地の使用承諾書

占用の期間

占用を必要とする最少期間

占用目的行為の工程表

工作物、物件又は施設の構造

林道の通行に支障を来さないこと。

1 工作物、物件の構造図

2 防護柵等通行の安全を確保する施設の配置図及びその構造図

工事の実施方法

林道の通行に支障を来さないこと。

工事の工法及びその手順を記載した書面

工事の時期

特に定めないが時期的に林道の通行等に支障を来すと考えられる場合は、この限りでない。

工事の時期及びその時期を選定した理由を記載した書面

林道の復旧方法

原状に復旧することを原則とするが原状復旧が不能な場合、町長の指示する方法

復旧工法及びその手順を記載した書面

阿賀町林道管理規程

平成17年4月1日 訓令第24号

(平成17年4月1日施行)