○阿賀町地方産業育成資金貸付規程

平成17年4月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 町長は、中小商工業の育成振興を図るため、地方産業育成資金の貸付事業を行うものとする。

(取扱金融機関)

第2条 地方産業育成資金の貸付けは、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

(貸付条件)

第3条 地方産業育成資金の貸付限度額、貸付期間及び貸付利率等は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が、災害その他真にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(借受資格)

第4条 地方産業育成資金の借受者たる資格を有する者は、阿賀町内に住所又は事業所を有する者で、現に別表第3に定める事業を営んでいる中小企業者とする。

(貸付けの申請)

第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、阿賀町地方産業育成資金借入申込書(別記様式)を、町長に提出しなければならない。

(貸付けの実行)

第6条 取扱金融機関は、地方産業育成資金の貸付けに当たっては、町長の決定を尊重するものとする。

2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて金融機関の責任において行うものとする。

3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴求については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の津川町地方産業育成資金貸付規程(昭和61年津川町規程第1号)、鹿瀬町地方産業育成資金貸付規程(昭和56年鹿瀬町告示第24号)、上川村地方産業育成資金貸付規程(昭和60年上川村訓令第1号)又は三川村地方産業育成資金貸付規程(昭和41年三川村訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月22日告示第19号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)取扱金融機関

第四銀行津川支店 東蒲原郡阿賀町津川3564番地

大光銀行津川支店 東蒲原郡阿賀町津川3472番地1

別表第2(第3条関係)貸付条件

貸付限度額

貸付期間

貸付利率

資金の使途

1,000万円

運転資金 5年以内

設備資金 7年以内

県が定める利率

運転資金又は設備資金

注 「信用保証付」とは、新潟県信用保証協会が債務を保証したものをいう。

別表第3(第4条関係)対象業種

鉱業、建設業、製造業、卸売業、小売業、運輸通信業、サービス業。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる風俗営業、同条第4項に掲げる風俗関連営業及びサービス業のうち、娯楽業、医療業を除く。

画像

阿賀町地方産業育成資金貸付規程

平成17年4月1日 告示第25号

(平成23年4月1日施行)