○阿賀町地方産業育成資金貸付規程
平成17年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 町長は、中小商工業の育成振興を図るため、地方産業育成資金の貸付事業を行うものとする。
(取扱金融機関)
第2条 地方産業育成資金の貸付けは、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。
(貸付条件)
第3条 地方産業育成資金の貸付限度額、貸付期間及び貸付利率等は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が、災害その他真にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(借受資格)
第4条 地方産業育成資金の借受者たる資格を有する者は、阿賀町内に住所又は事業所を有する者で、現に別表第3に定める事業を営んでいる中小企業者とする。
(貸付けの申請)
第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、阿賀町地方産業育成資金借入申込書(別記様式)を、町長に提出しなければならない。
(貸付けの実行)
第6条 取扱金融機関は、地方産業育成資金の貸付けに当たっては、町長の決定を尊重するものとする。
2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて金融機関の責任において行うものとする。
3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴求については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第19号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)取扱金融機関
第四銀行津川支店 東蒲原郡阿賀町津川3564番地
大光銀行津川支店 東蒲原郡阿賀町津川3472番地1
別表第2(第3条関係)貸付条件
貸付限度額 | 貸付期間 | 貸付利率 | 資金の使途 |
1,000万円 | 運転資金 5年以内 設備資金 7年以内 | 県が定める利率 | 運転資金又は設備資金 |
注 「信用保証付」とは、新潟県信用保証協会が債務を保証したものをいう。
別表第3(第4条関係)対象業種
鉱業、建設業、製造業、卸売業、小売業、運輸通信業、サービス業。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる風俗営業、同条第4項に掲げる風俗関連営業及びサービス業のうち、娯楽業、医療業を除く。