○阿賀町露店市場管理条例
平成17年4月1日
条例第131号
(目的)
第1条 この条例は、露店営業者をして、自由公正な経済活動の機会を助長し、かつ、経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「露店」とは、町の地域内の道路、空地、公園、及び境内等において、物的設備を設けないもの又は仮設店舗により物品(飲食物を含む。)を販売するものをいう。
2 この条例において「露店市場」とは、露店を開設する場所で町長の指定するものをいう。
(露店の種類)
第3条 露店は、次の2種類とする。
(1) 移動露店 祭礼、縁日その他に臨時出店するもの。
(2) 常置露店 露店市場に出店するもの。
(管理)
第4条 露店市場は、町長の管理とする。
(規準)
第5条 仮設店舗による露店は、次に掲げる規準によらなければならない。
(1) 構造は、組立式であること。
(2) 敷地は奥行1.8メートル、間口1.8メートル以内であること。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規準によらないことができる。
(露店市場開設区域及び開設日時)
第6条 町の露店市場開設区域及び開設日時は、別表第1のとおりとする。ただし、移動露店については、その都度町長が定める。
(閉店後の措置)
第7条 露店は、閉店の際に撤去しなければならない。
(許可)
第8条 露店を営もうとするものは、町長の許可を受けなければならない。
2 移動露店の有効期間は、許可に附された期間中とする。
3 常置露店の許可する有効期間は、許可のあった日から1箇年とする。
4 常置露店の出店許可を受ける場合は、別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。
(取消又は変更)
第9条 町長は、公益上、不適当と認める場合は、許可の有効期間内であっても、その取消し又は変更することができる。
(譲渡、転貸等の禁止)
第10条 露店市場に出店の許可を受けた者は、他人にその権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は金品を以て取引することはできない。
(出店料)
第11条 露店を営もうとするものは、別表第3に掲げる出店料を納付しなければならない。ただし、移動露店については、その都度町長がこれを定める。
2 前項の出店料は、町長が特別の事由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
3 納付した出店料は、第9条の取消しの場合のほか還付しない。
(出店料の徴収)
第12条 出店料は、町職員を、その月の初回の市場開設日に派遣し、月額を出店者から直接徴収させるものとする。
2 出店料は、当該職員以外の何人も徴収してはならない。
(地先料又は迷惑料等の徴収禁止)
第13条 露店として使用する土地及び家屋に関連する地先の所有者又は管理者等は、地先料又は迷惑料等の名目で露店営業者から金品を収受してはならない。
(処分)
第14条 この条例の規定に違反した者に対し、町長は、市場から退去を命ずることができる。
(組合の結成届出)
第15条 露店営業者が組合を組織しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。ただし、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づいて結成する場合は、この限りでない。
(諮問機関の設置)
第16条 町長は、諮問機関として阿賀町露店市場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
市場の名称 | 開設区域 | 開設日時 |
津川市場 | 住吉神社境内 | 毎月5、10、15、20、25、30日、午前7時から午後4時まで |
別表第2(第8条関係)
名称 | 金額 | 備考 |
出店許可手数料 | 200円 | 1件につき |
別表第3(第11条関係)
基準 | 出店料 | |
奥行1.8メートル 間口1.8メートル | 当たり | 月額 720円 |