○阿賀町企業誘致条例
平成17年4月1日
条例第132号
(目的)
第1条 この条例は、本町における企業の誘致を促進するための奨励措置を講ずることにより、その設置を容易にし、もって阿賀町の産業を振興し、安定的な雇用を増大することを目的とする。
(1) 企業 法人又は個人の事業者
(2) 取得等 取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。(以下「取得等」という。)
(3) 工場等 次条に掲げる事業の用に供する施設の総体をいう。
(4) 適用設備 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号に掲げる減価償却資産をいう。
(誘致企業の業種)
第3条 誘致企業の業種は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第23条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業のほか、製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業とする。
(奨励措置)
第4条 町長は、前条の目的を達成するため本町内において設備の取得等をした工場等のうち奨励措置を行う工場等を規則で定める基準により指定することができる。
2 町長は、前項の規定により、指定を受けた工場等の設備の取得等をした者に対し、次に掲げる奨励措置を行うものとする。
(1) 便宜供与 町長は、工場等の立地を容易にするために必要な工場用地、住宅用地、道路、通信運輸施設、工場用水道その他施設の整備促進及び施設の整備又は造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保その他の援助を求められたときは、そのあっせんに努めるものとする。
(2) 町税の課税免除 工場等設置に要する土地、事務所並びに適用設備に係る償却資産を事業の用に供することができることとなった日の属する年の翌年4月1日を初日とする年度以後、5箇年に係る固定資産税(阿賀町税条例(平成17年阿賀町条例第58号)の規定による。)の課税を免除することができる。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 指定の対象として適合しなくなったとき。
(報告の徴収)
第5条 町長は、奨励措置を受ける者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(企業誘致促進委員会の設置)
第6条 企業誘致を円滑に実施するため阿賀町企業誘致促進委員会を置くことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町工場誘致条例(昭和48年津川町条例第26号)、鹿瀬町工場誘致条例(昭和56年鹿瀬町条例第27号)、上川村工場誘致条例(昭和46年上川村条例第15号)又は三川村工場誘致条例(昭和56年三川村条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月18日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。