○阿賀町こしじの森スポーツランド施設条例
平成17年4月1日
条例第150号
(設置)
第1条 住民の地域の資源活用と都市住民との交流を図る場を提供することによって、定住化の促進と健康の増進及び生活文化の向上を図ることを目的として、スポーツランドを設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツランドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿賀町こしじの森スポーツランド
位置 阿賀町川口地内
(管理運営)
第3条 阿賀町こしじの森スポーツランド(以下「スポーツランド」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効果的な運営を図るものとする。
(利用)
第4条 スポーツランドを利用する者(以下「利用者」という。)は、町長が別に定める諸事項を遵守し、善良な注意義務をもって利用しなければならない。
2 町長は、前項の規定に違反する利用者については、利用を停止させ、又は退園させることができるものとする。
(利用料金)
第5条 スポーツランドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める額を利用者が負担するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができるものとする。
(管理の委託)
第6条 スポーツランドの目的を効果的に達成するため、その管理運営を(株)ホテルみかわに委託する。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により、スポーツランドの設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用区分料金表
施設名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
自転車遊技場施設 | 利用1回20分 | 300円 |
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ゴーカート施設 | 利用1回5分 | 500円 |
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マウンテンバイク施設 | 利用1回30分 | 500円 | ただし、コースの使用料300円 |
パターゴルフ施設 | 利用1回18ホール | 1,000円 |
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