○阿賀町建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程
平成17年4月1日
告示第27号
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、同項の規定により町長が競争入札等に参加することが適当でないと認めるもの
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人とする者で、同項の規定により町長が競争入札等に参加することが適当でないと認めるもの
(3) 施行令第167条の4の2の規定により、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、町長が定める当該入札に参加する者の事務所の所在地又はその者の当該契約に係る業務等についての経験若しくは技術的適正の有無等に関する資格を満たさない者
(4) 町長から建設コンサルタント等業務の競争入札等に関し指名停止措置を受け、その措置機関が経過しない者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められる者
ウ 暴力団員等であると認められる者
エ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
オ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
カ 法人であって、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者をいい、その法人の支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
2 申請書の提出部数は、1部とする。
(1) 次に掲げる場合は、「定期申請」とする。
ア 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合
(2) 前号に掲げる以外は、「随時申請」とする。
2 定期申請は、平成17年度及びこれを初年度とする2年目ごとの年度(以下「定期申請年」という。)の12月1日から2月末日までの間で町長が定める期間とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、資格審査が行われた年から次の定期申請年までの期間を1年間短縮又は延長することができる。
3 随時申請は、随時に行うことができる。
(申請書類の記載要領)
第5条 申請書類は、申請を行う日の属する事業年度(法人の場合にあっては法人税法(昭和40年法律第34号)第13条に規定する事業年度をいい、個人の場合にあっては1月1日から12月31日までの期間をいう。以下同じ。)の直前の事業年度の決算(当該決算が確定していない場合にあっては、その直前の事業年度)の日現在における事実に基づき別に定める要領により作成しなければならない。
(資格審査)
第6条 町長は、申請書類を受理したときは、別に定める建設コンサルタント等業務入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載し、その結果を公表するものとする。
2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。
(資格の有効期間)
第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。
2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(当該入札参加資格者名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの期間に属する場合にあっては、当該申請年の3月31日)までとする。
(変更の届出)
第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に様式第4号による変更届出書を町長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号
(3) 代表者の氏名
(4) 代理人の氏名(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が町長に委任状を提出している場合に限る。)
(5) 登録業種
(1) 参加資格者が死亡した場合にあっては、その相続人
(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合にあっては、その役員であった者又はその精算人
(3) 別表第2に掲げる参加資格を有しなくなった場合にあっては、当該参加資格者であった者
2 参加資格者がその資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を町長に提出しなければならない。
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。
3 町長は、前項の規定により参加資格を取り消した場合は、その者を名簿から抹消するとともに、その旨を当該参加資格者に通知するものとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(定期申請年の期間の延長)
2 平成27年2月1日から同年2月末日までを申請期間とする定期申請にあっては、第4条第2項ただし書きの規定を適用し、次の定期申請年までの期間を1年間延長する。
(参加資格の有効期間の延長)
3 前項の規定の適用により、平成25年4月1日から平成27年3月31日までを有効期間とする参加資格にあっては、平成28年3月31日までを有効期間とする。
附則(平成27年12月1日告示第47号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日告示第71号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年11月19日告示第83号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
業務の種類 | 業務の内容 |
建設コンサルタント業務 | 土木建築に関する工事の設計若しくは管理又は土木建築に関する調査、企画立案若しくは助言 |
地質調査業務 | 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査 |
補償コンサルタント業務 | 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償業務 |
測量業務 | 測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量及び当該測量に付随する業務について町長が別に定めるもの |
一般建築設計業務 | 建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する建築物の設計 |
土地家屋調査業務 | 不動産の表示に関する登記につき必要な又は家屋に関する調査、測量又は申請手続 |
不動産鑑定評価業務 | 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第1項に規定する不動産の鑑定評価 |
計量証明業務 | 計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明 |
調査・試験業務 | 雪氷、環境及び生態系等に関する調査並びに路床路盤支持力(CBR)試験等 |
その他の業務 | 町長が別に定めるもの |
別表第2(第2条、第10条関係)
業務の種類 | 資格審査を受けることができる者 |
建設コンサルタント業務 | 1 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第1条の登録を受けている者 2 当該業務の営業実績を有する者 |
地質調査業務 | 1 地質調査業者登録規程第2条の登録を受けている者 2 当該業務の営業実績を有する者 |
補償コンサルタント業務 | 1 補償コンサルタント登録規程第2条の登録を受けている者 2 当該業務の営業実績を有する者 |