○阿賀町建設工事入札参加資格審査規程実施要領
平成17年4月1日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この要領は、阿賀町建設工事入札参加資格審査規程(平成17年阿賀町告示第26号。以下「規程」という。)に基づき一般競争入札、制限付き一般競争入札及び指名競争入札並びに随意契約の協議に参加する建設業者及び共同企業体(以下「企業体」という。)に係る入札、見積り及び請負契約の締結に関し必要な事項を定める。
2 建設業者に係る評点については次に掲げるとおりである。
ア 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高については、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23の規定による経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前2年又は直前3年の各営業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高のいずれかの額に応じて、別表第1による評点を与える。
(ア) 自己資本額については、審査基準日(規程第3条第1項の規定により審査の申請をする日の直前の営業年度の終了日をいう。以下同じ。)の決算(以下「基準決算」という。)における自己資本の額(法人である場合においては貸借対照表及び利益処分における資本金、新株式払込金(又は新株申込証拠金)、法定準備金、任意積立金及び次期繰越利益金の額の合計額を、個人である場合においては期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額をいう。以下同じ。)又は基準決算及び基準決算の前記決算における自己資本の額の平均の額(以下「平均自己資本額」という。)を年間平均完成工事高(アにおいて選択した基準と同一の基準により、当期営業年度開始日の直前2年又は直前3年の各営業年度における完成工事高について算定した年間平均完成工事高をいう。以下同じ。)で除し、1,000を乗じて得た数値(別表第2において「自己資本額数値」という。)に応じて、別表第2による点数を与える。
ア 当期営業年度開始日の直前1年(以下「審査対象年」という。)における売上営業利益率については、審査対象年の各営業年度(以下「審査対象営業年度」という。)における営業利益の額を審査対象営業年度における売上高(完成工事高及び兼業事業売上高の額の合計額。以下同じ。)の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。
イ 審査対象年度における総資本経常利益率については、審査対象年度における経常利益額(個人である場合においては事業主利益の額をいう。)を基準決算及び基準決算の前期決算における総資本額(法人である場合においては、貸借対照表における流動負債、固定負債、資本金、新株式払込額(又は新株申込証拠金)、法定準備金及び剰余金の額の合計額を、個人である場合においては流動負債、固定負債、期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額をいう。以下同じ。)の平均の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。
ウ 審査対象年度におけるキャッシュ・フロー対売上高比率については、審査対象年度における当期利益(個人である場合においては事業主利益の額を代用する。)に減価償却実施額(審査対象年度における未完成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る減価償却費、完成工事原価に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価償却費等の合計の額をいう。)及び引当金増減額(基準決算における各種引当金(貸倒引当金その他資産の部に属する引当金、修繕引当金その他流動負債の部に属する引当金及び退職給与引当金その他固定負債の部に属する引当金をいう。以下同じ。)の合計額と基準決算の前期決算における各種引当金の合計額との差額をいう。)を加えた額(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)を適用している場合においては、この額に法人税等調整額を加算した額とする。)から株主配当金及び役員賞与金の合計額を控除した額を審査対象年度における売上額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
エ 審査対象年度における必要運転資金月商倍率については、基準決算における受取手形、完成工事未収入金その他の営業債権及び未完成工事支出金の合計額から支払手形、工事未払金その他の営業債務及び未完成工事受入金の合計額を控除した額を審査対象営業年度における一月当たり売上高(売上高を12で除して得た額をいう。以下同じ。)で除して得た数値を百分比で表したものをいう。
オ 審査対象年度における立替工事高比率については、基準決算における受取手形、完成工事未収入金その他の営業債権及び未完成工事支出金の合計額から未完成工事受入金を控除した額を審査対象営業年度における売上高及び基準決算における未完成工事支出金の合計額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。
カ 審査対象年度における受取勘定月商倍率については、基準決算における受取手形及び完成工事未収入金その他の営業債権の合計額を審査対象営業年度における一月当たり売上高で除して得た数値を百分比で表したものをいう。
キ 基準決算における自己資本比率については、基準決算における自己資本の額を総資本の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。
ク 審査対象年度における有利子負債月商倍率については、基準決算における短期借入金、長期借入金、受取手形割引高、社債、転換社債及び新株引受権付社債の合計額(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第8号に定めるものの額を含む。)を審査対象営業年度における一月当たり売上高で除して得た数値を百分比であらわしたものをいう。
ケ 審査対象年度における純支払利息比率については、審査対象年度における支払利息から受取利息配当金を控除した額を審査対象営業年度における売上高で除して得た数値を百分比で表したものをいう。
コ 基準決算における自己資本対固定資産比率については、基準決算における自己資本の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。
サ 基準決算における長期固定適合比率については、基準決算における自己資本及び固定負債の合計額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。
シ 審査対象年度における付加価値対固定資産比率については、審査対象年度における売上高の額から材料費及び外注費(労務外注費(工種・工程別等の工事の完成を約する契約で、その大部分が労務費であるものに基づく支払額をいう。)を労務費に含めて計上しているものについては、当該労務外注費を含む。)の合計額(建設業以外の事業を併せ営む者については、兼業事業売上原価に係る材料費、外注加工費及び当期商品仕入高の合計額を含む。)を控除した額を基準決算及び基準決算の前期決算における固定資産の額の平均の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。
(3) 技術力に係る評点は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、次のアからウに掲げる者(以下「技術職員」という。)の数又は審査基準日及び基準決算の前期末における許可を受けた建設業に従事する職員のうち建設業の種類別の技術職員の数の平均の数(以下「平均建設業従事職員数」という。)に、アに掲げる者にあっては「5」を、イに掲げる者にあっては「2」を、ウに掲げる者にあっては「1」をそれぞれ乗じて得た数値の合計数値(以下「技術職員数値」という。)を許可を受けた建設業の種類毎にそれぞれ求め、これらの技術職員数値に応じて別表第5による評点を与える。ただし、第1号イにおいて、審査基準日における建設業に従事する職員の数又は平均建設業従事職員数について選択した基準と同一の基準とする。
ア 法第15条第2号イに該当する者
イ 法第27条第1項の規定による技術検定、その他の法令の規定による試験で当該試験に合格することによって直ちに法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であってアに掲げる者以外のもの(以下「2級技術者」という。)
(ア) 審査基準日における雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条に規定する雇用保険加入の届出の有無
(イ) 審査基準日における健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第19条に規定する健康保険の加入届出の有無及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定する厚生年金保険の加入届出の有無
(ウ) 審査対象営業年度における労働基準法(昭和22年法律第49号)第27条に規定するところに従って賃金が支払われなかった(賃金不払)の件数
(エ) 審査基準日における建設業退職金共済制度加入の有無については、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第6章の勤労者退職金共済機構との間で同法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約又はこれに準ずる契約の締結による建設業退職金共済制度加入の有無
(オ) 審査基準日における退職一時金制度加入の有無については、労働協約において退職手当に関する定め、労働基準法第89条第1項第3号の2の定めるところにより就業規則に退職手当に関する定め、中小企業退職金共済法第2条第3項に規定する退職金共済契約の締結又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体との間で、その団体が行う退職金共済に関する事業についての共済契約の締結による退職一時金制度導入の有無
(カ) 審査基準日における厚生年金保険法第9章第1節に従った厚生年金基金の設立又は法人税法(昭和40年法律第34号)第84条第3項に規定する適格退職年金契約の締結による企業年金制度導入の有無
(キ) 審査基準日における公益財団法人建設業福祉共済団、一般社団法人全国建設業労災互助会又は保険事業を営む者との間で、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3章の規定に基づく保険給付の基因となった業務労災及び通勤災害(下請負人に係るものを含む。)に関する給付についての契約の締結による法定外労働災害補償制度加入の有無
イ 工事の安全成績については、審査基準日の属する年(1月1日から12月31日までをいう。)の前年又は前々年に国内における建設工事について発生した次の(ア)から(ウ)に掲げる業務災害による死亡者及び負傷者(当該業務災害により連続4日以上休業した者に限る。)の数について当該死者数の数を2で除して得た数値及び当該負傷者の数を20で除して得た数値の合計数値(別表第6において「工事の安全成績数値」という。)を算出し、この合計数値に対応した年間平均完成工事高に応じて、別表第6による点数を与える。なお、共同企業体に参加した際に発生した業務災害による死亡者及び負傷者については、出資比率に応じてそれらの数を按分するものとする。
(ア) 申請者が発注してから直接請け負った建設工事について発生した業務災害
(イ) 申請者の直接の使用関係にある職員について発生した業務災害((ア)に掲げる業務災害を除く。)
(ウ) 申請者から建設工事((ア)に掲げる業務災害を除く。)を直接請け負った者の直接の使用関係にある職員について発生した業務災害
ウ 営業年数については、審査基準日までの建設業の営業年数(建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をいう。)に応じて、別表第7による点数を与える。
(ア) 建設業経理に関する知識及び処理能力の審査・証明事業認定規程(昭和59年建設省告示第1415号)に基づき建設大臣の認定を受けた建設業経理事務士検定試験(以下「建設業経理事務士検定試験」という。)の1級試験に合格した者並びに公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者
(イ) 建設業経理事務士検定試験の2級試験に合格した者であって(ア)に掲げるもの以外のもの
ア 各構成員の許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高については、各構成員それぞれの和を用いて行うものとする。
イ 各構成員の自己資本額及び建設業に従事する職員の数については、各構成員それぞれの和を用いて行うものとする。
(2) 経営状況に係る評点は、各構成員について算定される経営状況の評点の平均値によるものとする。
(3) 技術力に係る評点は、各構成員の許可を受けた建設業の種類毎に、各構成員それぞれの和を用いて行うものとする。
(4) 社会性等のその他の審査項目に係る評点は、各構成員について算定される社会性のその他の審査項目の評点の平均値によるものとする。
4 経常共同企業体は、規程第19条第2項に規定する参加資格の有効期間は、構成員の破産、解散等真にやむを得ない事由がある場合を除き、町長の承認を得なければ、解散し参加資格を辞退することができないものとする。
(企業体の入札等)
第5条 企業体の入札書及び見積書には、構成員の全員が記名押印しなければならない。ただし、他の構成員全員が構成員の一人に入札及び見積(以下「入札等」という。)を委任したとき、又は構成員の全員が構成員以外の者に委任等をしたときは、その委任を受けた者の記名押印をもって入札等をすることができるものとする。
2 企業体に対する入札事項の通知、書面による落札者の決定通知書及び見積書を徴するときの通知は、企業体の代表者に対して行うものとする。
(企業体との請負契約)
第6条 企業体の締結する請負契約書には、構成員の全員が記名押印しなければならない。
2 請負契約には次の特約条項を設けなければならない。
(1) 構成員は、請負契約の履行に関し共同連帯して責任を負うこと。
(2) 阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号)別記建設工事請負基準約款第46条(瑕疵担保)の規定は解散した共同企業体の構成員に適用があること。
(3) 発注者は、請負者に対する通知、請求、承認及び協議等その契約による行為については、企業体の代表者を相手とすること。
3 請負契約の完了以前における構成員の脱退については、破産、解散等真にやむを得ない事由があると認められる場合の外は、承認を与えないものとすること。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日訓令第16号)
(施行期日)
この訓令は、平成27年6月30日から施行する。
附則(平成27年12月1日訓令第20号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
工事種類別年間平均完成工事高に対する評点
区分 | 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高 (百万円) | 評点 |
(1) | 200,000以上 | 2,565 |
(2) | 150,000以上 200,000未満 | 121×(年間平均完成工事高)/50,000,000+2,081 |
(3) | 120,000以上 150,000未満 | 110×(年間平均完成工事高)/30,000,000+1,894 |
(4) | 100,000以上 120,000未満 | 110×(年間平均完成工事高)/20,000,000+1,674 |
(5) | 80,000以上 100,000未満 | 110×(年間平均完成工事高)/20,000,000+1,674 |
(6) | 60,000以上 80,000未満 | 97×(年間平均完成工事高)/20,000,000+1,726 |
(7) | 50,000以上 60,000未満 | 85×(年間平均完成工事高)/10,000,000+1,507 |
(8) | 40,000以上 50,000未満 | 86×(年間平均完成工事高)/10,000,000+1,502 |
(9) | 30,000以上 40,000未満 | 85×(年間平均完成工事高)/10,000,000+1,506 |
(10) | 25,000以上 30,000未満 | 73×(年間平均完成工事高)/5,000,000+1,323 |
(11) | 20,000以上 25,000未満 | 72×(年間平均完成工事高)/5,000,000+1,328 |
(12) | 15,000以上 20,000未満 | 74×(年間平均完成工事高)/5,000,000+1,320 |
(13) | 12,000以上 15,000未満 | 61×(年間平均完成工事高)/3,000,000+1,237 |
(14) | 10,000以上 12,000未満 | 60×(年間平均完成工事高)/2,000,000+1,121 |
(15) | 8,000以上 10,000未満 | 62×(年間平均完成工事高)/2,000,000+1,111 |
(16) | 6,000以上 8,000未満 | 48×(年間平均完成工事高)/2,000,000+1,167 |
(17) | 5,000以上 6,000未満 | 49×(年間平均完成工事高)/1,000,000+1,017 |
(18) | 4,000以上 5,000未満 | 49×(年間平均完成工事高)/1,000,000+1,017 |
(19) | 3,000以上 4,000未満 | 48×(年間平均完成工事高)/1,000,000+1,021 |
(20) | 2,500以上 3,000未満 | 49×(年間平均完成工事高)/500,000+871 |
(21) | 2,000以上 2,500未満 | 37×(年間平均完成工事高)/500,000+931 |
(22) | 1,500以上 2,000未満 | 36×(年間平均完成工事高)/500,000+935 |
(23) | 1,200以上 1,500未満 | 36×(年間平均完成工事高)/300,000+863 |
(24) | 1,000以上 1,200未満 | 37×(年間平均完成工事高)/200,000+785 |
(25) | 800以上 1,000未満 | 37×(年間平均完成工事高)/200,000+785 |
(26) | 600以上 800未満 | 24×(年間平均完成工事高)/200,000+837 |
(27) | 500以上 600未満 | 24×(年間平均完成工事高)/100,000+765 |
(28) | 400以上 500未満 | 25×(年間平均完成工事高)/100,000+760 |
(29) | 300以上 400未満 | 25×(年間平均完成工事高)/100,000+760 |
(30) | 250以上 300未満 | 24×(年間平均完成工事高)/50,000+691 |
(31) | 200以上 250未満 | 24×(年間平均完成工事高)/50,000+691 |
(32) | 150以上 200未満 | 24×(年間平均完成工事高)/50,000+691 |
(33) | 120以上 150未満 | 24×(年間平均完成工事高)/30,000+643 |
(34) | 100以上 120未満 | 25×(年間平均完成工事高)/20,000+589 |
(35) | 80以上 100未満 | 24×(年間平均完成工事高)/20,000+594 |
(36) | 60以上 80未満 | 13×(年間平均完成工事高)/20,000+638 |
(37) | 50以上 60未満 | 12×(年間平均完成工事高)/10,000+605 |
(38) | 40以上 50未満 | 12×(年間平均完成工事高)/10,000+605 |
(39) | 30以上 40未満 | 13×(年間平均完成工事高)/10,000+601 |
(40) | 25以上 30未満 | 11×(年間平均完成工事高)/5,000+574 |
(41) | 20以上 25未満 | 12×(年間平均完成工事高)/5,000+569 |
(42) | 15以上 20未満 | 12×(年間平均完成工事高)/5,000+569 |
(43) | 12以上 15未満 | 13×(年間平均完成工事高)/3,000+540 |
(44) | 10以上 12未満 | 12×(年間平均完成工事高)/2,000+520 |
(45) | 10未満 | 11×(年間平均完成工事高)/10,000+569 |
別表第2(第2条関係)
自己資本額数値
自己資本額数値 | 評点 | 自己資本額数値 | 評点 |
324以上 | 120 | 66以上70未満 | 89 |
308以上324未満 | 119 | 63以上66未満 | 88 |
292以上308未満 | 118 | 60以上63未満 | 87 |
278以上292未満 | 117 | 57以上60未満 | 86 |
264以上278未満 | 116 | 54以上57未満 | 85 |
251以上264未満 | 115 | 51以上54未満 | 84 |
239以上251未満 | 114 | 48以上51未満 | 83 |
227以上239未満 | 113 | 46以上48未満 | 82 |
215以上227未満 | 112 | 44以上46未満 | 81 |
204以上215未満 | 111 | 42以上44未満 | 80 |
194以上204未満 | 110 | 40以上42未満 | 79 |
185以上194未満 | 109 | 38以上40未満 | 78 |
176以上185未満 | 108 | 36以上38未満 | 77 |
167以上176未満 | 107 | 34以上36未満 | 76 |
158以上167未満 | 106 | 32以上34未満 | 75 |
150以上158未満 | 105 | 30以上32未満 | 74 |
143以上150未満 | 104 | 28以上30未満 | 73 |
136以上143未満 | 103 | 26以上28未満 | 72 |
129以上136未満 | 102 | 25以上26未満 | 71 |
123以上129未満 | 101 | 24以上25未満 | 70 |
117以上123未満 | 100 | 23以上24未満 | 69 |
111以上117未満 | 99 | 22以上23未満 | 68 |
105以上111未満 | 98 | 21以上22未満 | 67 |
100以上105未満 | 97 | 20以上21未満 | 66 |
95以上100未満 | 96 | 19以上20未満 | 65 |
90以上95未満 | 95 | 18以上19未満 | 64 |
86以上90未満 | 94 | 17以上18未満 | 63 |
82以上86未満 | 93 | 16以上17未満 | 62 |
78以上85未満 | 92 | 15以上16未満 | 61 |
74以上78未満 | 91 | 15未満 | 60 |
70以上74未満 | 90 |
|
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別表第3(第2条関係)
職員数値
職員数値 | 評点 | 職員数値 | 評点 |
570以上 未満 | 60 | 186以上200未満 | 44 |
522以上570未満 | 59 | 174以上186未満 | 43 |
488以上522未満 | 58 | 162以上174未満 | 42 |
455以上488未満 | 57 | 152以上162未満 | 41 |
425以上455未満 | 56 | 142以上152未満 | 40 |
397以上425未満 | 55 | 132以上142未満 | 39 |
371以上397未満 | 54 | 123以上132未満 | 38 |
346以上371未満 | 53 | 115以上123未満 | 37 |
323以上346未満 | 52 | 108以上115未満 | 36 |
300以上323未満 | 51 | 100以上108未満 | 35 |
281以上300未満 | 50 | 93以上100未満 | 34 |
263以上281未満 | 49 | 86以上93未満 | 33 |
245以上263未満 | 48 | 81以上86未満 | 32 |
229以上245未満 | 47 | 76以上81未満 | 31 |
214以上229未満 | 46 | 以上76未満 | 30 |
200以上214未満 | 45 |
|
|
別表第4(第2条関係)
自己資本額数値及び職員数値の合計に係る評点
数値の合計 | 審査評点 | 数値の合計 | 審査評点 | 数値の合計 | 審査評点 |
180 | 954 | 149 | 666 | 118 | 378 |
179 | 945 | 148 | 657 | 117 | 369 |
178 | 936 | 147 | 648 | 116 | 360 |
177 | 926 | 146 | 638 | 115 | 350 |
176 | 917 | 145 | 629 | 114 | 341 |
175 | 908 | 144 | 620 | 113 | 332 |
174 | 899 | 143 | 611 | 112 | 322 |
173 | 889 | 142 | 601 | 111 | 313 |
172 | 880 | 141 | 592 | 110 | 304 |
171 | 871 | 140 | 583 | 109 | 295 |
170 | 861 | 139 | 573 | 108 | 285 |
169 | 852 | 138 | 564 | 107 | 276 |
168 | 843 | 137 | 555 | 106 | 267 |
167 | 834 | 136 | 545 | 105 | 257 |
166 | 824 | 135 | 536 | 104 | 248 |
165 | 815 | 134 | 527 | 103 | 239 |
164 | 806 | 133 | 518 | 102 | 229 |
163 | 796 | 132 | 508 | 101 | 220 |
162 | 787 | 131 | 499 | 100 | 211 |
161 | 778 | 130 | 490 | 99 | 202 |
160 | 768 | 129 | 480 | 98 | 192 |
159 | 759 | 128 | 471 | 97 | 183 |
158 | 750 | 127 | 462 | 96 | 174 |
157 | 741 | 126 | 453 | 95 | 164 |
156 | 731 | 125 | 443 | 94 | 155 |
155 | 722 | 124 | 434 | 93 | 146 |
154 | 713 | 123 | 425 | 92 | 137 |
153 | 703 | 122 | 415 | 91 | 127 |
152 | 694 | 121 | 406 | 90 | 118 |
151 | 685 | 120 | 397 |
|
|
150 | 676 | 119 | 387 |
|
|
別表第5(第2条関係)
技術職員に係る評点
技術職員数値 | 評点 | 技術職員数値 | 評点 |
15,500以上 | 2,402 | 300以上390未満 | 1,465 |
11,930以上15,500未満 | 2,340 | 230以上300未満 | 1,402 |
9,180以上11,930未満 | 2,270 | 180以上230未満 | 1,340 |
7,060以上9,180未満 | 2,215 | 140以上180未満 | 1,278 |
5,430以上7,060未満 | 2,153 | 110以上140未満 | 1,215 |
4,180以上5,430未満 | 2,090 | 85以上110未満 | 1,152 |
3,210以上4,180未満 | 2,027 | 65以上85未満 | 1,090 |
2,470以上3,210未満 | 1,965 | 50以上65未満 | 1,028 |
1,900以上2,470未満 | 1,903 | 40以上50未満 | 965 |
1,460以上1,900未満 | 1,840 | 30以上40未満 | 902 |
1,130以上1,460未満 | 1,777 | 20以上30未満 | 840 |
870以上1,130未満 | 1,715 | 15以上20未満 | 777 |
670以上870未満 | 1,652 | 10以上15未満 | 715 |
510以上670未満 | 1,590 | 5以上10未満 | 652 |
390以上510未満 | 1,527 | 以上5未満 | 590 |
別表第6(第2条関係)
工事の安全成績数値
項目 | 工事の安全成績数値 | ||||||
評点 年間平均完成工事高 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
1兆円以上 | 0 | 0を超えて15以下 | 15を超えて20以下 | 20を超えて25以下 | 25を超えて30以下 | 30を超えて35以下 | 35を超える |
5,000億円以上1兆円未満 | 0 | 0を超えて3以下 | 3を超えて6以下 | 6を超えて9以下 | 9を超えて12以下 | 12を超えて15以下 | 15を超える |
1,000億円以上5,000億円未満 | 0 | 0を超えて2以下 | 2を超えて4以下 | 4を超えて6以下 | 6を超えて8以下 | 8を超えて10以下 | 10を超える |
500億円以上1,000億円未満 | 0 | 0を超えて0.8以下 | 0.8を超えて1.6以下 | 1.6を超えて2.4以下 | 2.4を超えて3.2以下 | 3.2を超えて4以下 | 4を超える |
100億円以上500億円未満 | 0 | 0を超えて0.2以下 | 0.2を超えて0.4以下 | 0.4を超えて0.6以下 | 0.6を超えて0.8以下 | 0.8を超えて1以下 | 1を超える |
50億円以上100億円未満 | 0 | 0を超えて0.1以下 | 0.1を超えて0.2以下 | 0.2を超えて0.3以下 | 0.3を超えて0.4以下 | 0.4を超えて0.5以下 | 0.5を超える |
10億円以上50億円未満 | 0 | 0を超えて0.08以下 | 0.08を超えて0.12以下 | 0.12を超えて0.16以下 | 0.16を超えて0.2以下 | 0.2を超えて0.24以下 | 0.24を超える |
10億円未満 | 0 | 0を超えて0.06以下 | 0.06を超えて0.08以下 | 0.08を超えて0.1以下 | 0.1を超えて0.12以下 | 0.12を超えて0.14以下 | 0.14を超える |
別表第7(第2条関係)
営業年数に係る数値
営業年数 | 評点 | 営業年数 | 評点 | 営業年数 | 評点 |
35年以上 | 30 | 24年 | 19 | 13年 | 8 |
34年 | 29 | 23年 | 18 | 12年 | 7 |
33年 | 28 | 22年 | 17 | 11年 | 6 |
32年 | 27 | 21年 | 16 | 10年 | 5 |
31年 | 26 | 20年 | 15 | 9年 | 4 |
30年 | 25 | 19年 | 14 | 8年 | 3 |
29年 | 24 | 18年 | 13 | 7年 | 2 |
38年 | 23 | 17年 | 12 | 6年 | 1 |
27年 | 22 | 16年 | 11 | 5年以下 | 0 |
26年 | 21 | 15年 | 10 |
|
|
25年 | 20 | 14年 | 9 |
|
|
別表第8(第2条関係)
建設業経理事務士数値
項目 | 建設業経理事務士数値 | |||||
評点 年間平均完成工事高 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
600億円以上 | 13.6以上 | 10.8以上13.6未満 | 7.2以上10.8未満 | 5.2以上7.2未満 | 2.8以上5.2未満 | 2.8未満 |
150億円以上600億円未満 | 8.8以上 | 6.8以上8.8未満 | 4.8以上6.8未満 | 2.8以上4.8未満 | 1.6以上2.8未満 | 1.6未満 |
40億円以上150億円未満 | 4.4以上 | 3.2以上4.4未満 | 2.4以上3.2未満 | 1.2以上2.4未満 | 0.8以上1.2未満 | 0.8未満 |
10億円以上40億円未満 | 2.4以上 | 1.6以上2.4未満 | 1.2以上1.6未満 | 0.8以上1.2未満 | 0.4以上0.8未満 | 0.4未満 |
1億円以上10億円未満 | 1.2以上 | 0.8以上1.2未満 | 0.4以上0.8未満 | ― | 0.2 | 0 |
1億円未満 | 0.4以上 | ― | 0.2 | ― | ― | 0 |
別表第9(第2条関係)
社会性等(工事の安全成績数値、営業年数に係る数値、建設業経理事務士数値の合計)に係る評点
数値の合計 | 審査評点 | 数値の合計 | 審査評点 | 数値の合計 | 審査評点 |
100 | 967 | 66 | 740 | 32 | 513 |
99 | 960 | 65 | 733 | 31 | 507 |
98 | 953 | 64 | 727 | 30 | 500 |
97 | 947 | 63 | 720 | 29 | 493 |
96 | 940 | 62 | 713 | 28 | 487 |
95 | 933 | 61 | 707 | 27 | 480 |
94 | 927 | 60 | 700 | 26 | 473 |
93 | 920 | 59 | 693 | 25 | 467 |
92 | 913 | 58 | 687 | 24 | 460 |
91 | 907 | 57 | 680 | 23 | 453 |
90 | 900 | 56 | 673 | 22 | 447 |
89 | 893 | 55 | 667 | 21 | 440 |
88 | 887 | 54 | 660 | 20 | 433 |
87 | 880 | 53 | 653 | 19 | 427 |
86 | 873 | 52 | 647 | 18 | 420 |
85 | 867 | 51 | 640 | 17 | 413 |
84 | 860 | 50 | 633 | 16 | 407 |
83 | 853 | 49 | 627 | 15 | 400 |
82 | 847 | 48 | 620 | 14 | 393 |
81 | 840 | 47 | 613 | 13 | 387 |
80 | 833 | 46 | 607 | 12 | 380 |
79 | 827 | 45 | 600 | 11 | 373 |
78 | 820 | 44 | 593 | 10 | 367 |
77 | 813 | 43 | 587 | 9 | 360 |
76 | 807 | 42 | 580 | 8 | 353 |
75 | 800 | 41 | 573 | 7 | 347 |
74 | 793 | 40 | 567 | 6 | 340 |
73 | 787 | 39 | 560 | 5 | 333 |
72 | 780 | 38 | 553 | 4 | 327 |
71 | 773 | 37 | 547 | 3 | 320 |
70 | 767 | 36 | 540 | 2 | 313 |
69 | 760 | 35 | 533 | 1 | 307 |
68 | 753 | 34 | 527 | 0 | 0 |
67 | 747 | 33 | 520 |
|
|
付表第1―1(第2条関係)経営状況審査算式
経営状況点数(A)=0.708×(0.10403×X1+0.03219×X2+0.06474×X3-0.52301)-0.291×(0.13201×X4+0.06263×X5+0.16302×X6-1.21835)+0.721×(0.00969×X7-0.16104×X8-0.36901×X9+0.43437)+0.419×(0.00107×X10+0.00229×X11+0.00071×X12+0.94023)-0.255
式中X1は売上高営業利率、X2は総資本経常利益率、X3はキャッシュ・フロー対売上高比率、X4は必要運転資金月商倍率、X5は立替工事高比率、X6は受取勘定月商倍率、X7は自己資本比率、X8は有利子負債月商倍率、X9は純支払利息比率、X10は自己資本対固定資産比率、X11は長期固定適合比率、X12は付加価値対固定資産比率をいう。
付表第1―2(第2条関係)経営状況評点
① 申請者が法人である場合 経営状況評点=215.3×A+720
② 申請者が個人である場合 経営状況評点=215.3×A+420
式中Aは、経営状況点数をいう。
付表第2(第2条関係)労働福祉の状況審査評点
労働福祉の状況審査評点=Y1×7.5-(Y2+Y3)×15
式中Y1は、第2条第2項第4号ア(エ)から(キ)までの各項目のうち加入又は導入をしているとされたものの数、Y2は、第2条第2項第4号ア(ア)及び(イ)の各項目のうち加入をしていないとされたものの数、Y3は、審査対象年における賃金不払の件数をいう。また、算式により算出された数値に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値とする。なお、この際、最低点は0点とする。
付表第3(第2条関係)総合評点
総合評点=0.35×X1+0.1×X2+0.2×Y+0.2×Z+0.15×W
別表第10(第3条関係)
建設工事の種類 | 等級 | 総合評点 | 1級技術職員数 | 1級・2級技術職員数の合計数 |
土木一式工事 | A | 940以上 | 5人以上 | 10人以上 |
B | 750以上 | 1人以上 | 3人以上 | |
C | 660以上 | 2人以上 | ||
D | 659以下 | |||
建築一式工事 | A | 760以上 | 2人以上 | 5人以上 |
B | 660以上 | 1人以上 | 2人以上 | |
C | 610以上 | 1人以上 | ||
D | 609以下 | |||
電気工事 | A | 730以上 | 1人以上 | 2人以上 |
B | 620以上 | 1人以上 | ||
C | 619以下 | |||
管工事 | A | 710以上 | 1人以上 | 2人以上 |
B | 630以上 | 1人以上 | ||
C | 629以下 | |||
舗装工事 | A | 970以上 | 3人以上 | 8人以上 |
B | 800以上 | 1人以上 | 2人以上 | |
C | 799以下 | |||
水道施設工事 | A | 710以上 | 1人以上 | 2人以上 |
B | 630以上 | 1人以上 | ||
C | 629以下 |