○阿賀町建設工事指名業者選定要綱

平成17年4月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町が行う建設工事の指名競争入札に参加させようとする者(以下「指名業者」という。)及び随意契約の協議の相手方とする者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(原則)

第2条 指名業者の選定は、阿賀町建設工事入札参加資格審査規程(平成17年阿賀町告示第26号。以下「規程」という。)の規定により入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)から行うことを原則とする。

第3条 町が発注する建設工事(以下「町発注工事」という。)の公共性に鑑み、当該有資格業者の総合管理能力、工事施工実績等を勘案するものとする。

第4条 地域産業の振興を図るため、町内に営業所(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の営業所をいう。以下同じ。)を有する有資格業者(以下「町内業者」という。)を最優先に指名し、次に県内に営業所を有する有資格業者(以下「県内業者」という。)を優先的に指名するとともに、中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。)受注機会の確保に配慮するものとする。

第5条 規程第12条別表第1に規定する工事(以下「等級のある工事」という。)に関する指名業者選定は、当該工事の等級に対応する同条別表第2の格付け有資格業者から行うものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、当該工事の等級に対応する上位又は下位の格付けの有資格業者を指名業者として選定することができるものとする。

2 経常共同企業体の活用について、配慮するものとする。

3 発注工事の種別と建設工事(許可)の種類との対応関係は、法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容(昭和47年建設省告示第350号)のとおりとする。

第6条 大規模な災害復旧工事等にあって、発注件数、金額等が異常に大きくなり、前2条に規定する原則により指名業者を選定することが困難になった場合、町長及び阿賀町建設工事等発注審査委員会(阿賀町建設工事等発注審査委員会要綱(平成17年阿賀町訓令第32号)第1条に定める委員会をいう。)と協議し、この原則に基づかない方法により指名業者を選定することができるものとする。

(具体的考慮)

第7条 これまでの町発注工事の施工状況からみて、当該工事の施工能力を勘案して選定するものとする。

2 町発注工事の施工に関して、次に掲げる技術的適性が認められることを勘案するものとする。

(1) 当該工事と同等以上の施工管理、品質管理を必要とする工事の施工実績の有無

(2) 当該工事と同等以上と認められる地形、地質等の施工環境における工事の施工実績の有無

(3) 工事種別に応じ、当該工事の施行に必要な有資格技術者の確保が出来ることが可否

3 当該年度の前2年間の町発注工事で、有資格者が請け負った工事の施工成績が優良である場合には、これを考慮するものとする。

4 町発注工事について、当該年度及びその前年度に死亡事故の発生及び休業4日以上となる負傷者の発生した事故等安全管理成績の優劣を考慮するものとする。

5 労働福祉の状況について、次に掲げる事項を考慮するものとする。

(1) 次に掲げる退職金共済契約等が締結されているか否か。

 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下同じ。)第6章の規定に基づき設立された独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で締結する同法第2条第5項に規定する特定業種退職共済契約又はこれに準ずる契約

 中小企業退職金共済法第2条第3項に規定する退職金共済契約

 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体との間で締結する当該団体が行う退職金共済に関する事業についての共済契約

(2) 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に顕著な取組みをしているなど労働福祉の状況が特に優良な場合は、これを考慮する。

(不良不適格者の排除)

第8条 次に掲げる事項に該当し、請負者として明らかに不適当と認められる場合は、指名から排除する。

(1) 町発注工事について、一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等の事実が関係行政機関から指摘されるなど、請負者の下請関係が不適切であると認められる場合

(2) 町発注工事における前年度の平均的施工成績が不良であると認められる場合

(3) 町発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署からの指導があり、これに対する改善が行われない状況が継続している場合

(4) 警察当局から、暴力団が経営に事実上参加する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事から排除要請があり、当該状況が継続している場合

(5) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先から取引停止の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合

(指名の特例)

第9条 等級のある工事であって、災害等により緊急に行わなければならない、若しくは特殊な技術、経験又は機械を必要とする等、別表第1に掲げる工事の指名業者の選定については、第5条第1項の規定に関わらず適当と認められる有資格者を選定することができるものとする。

2 当該年度又は前年度において阿賀町の優良工事の表彰を受けるなど、工事成績が特に優秀な中小建設業者は、当該事業の格付けに対応する工事の等級の2等級上位までの工事のうち、同種の工事について選定することができるものとする。

(指名数)

第10条 町発注工事の指名数の標準(以下「標準数」という。)別表第2のとおりとし、標準数の増減は5社の範囲内を限度とする。ただし、工事の特殊性等により有資格者が限られている場合又は災害等やむを得ない事情がある場合は、この限りでないものとする。

(随意契約の協議の相手方の選定)

第11条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定による随意契約の協議の相手方の選定は、第2条から第9条までの規定に準じて行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日訓令第21号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

災害等による緊急性若しくは特殊な技術、経験又は機械を必要とする等により第5条第1項の規定によらないことが出来る工事

工事

工事の内容

1

災害等により緊急に必要とする工事

(1)

応急工事、仮締切工事及び災害発生防止のため緊急に行わなければならない障害物の除去工事

(2)

標準工期をおおむね60パーセント以上短縮して施工する必要のある工事

2

特殊な技術、経験、機械を必要とする工事

(1)

特殊な工法、資材、機械を用いて施工する工事

(2)

高度な技術、工程、品質、出来高、管理を必要とする工事

3

関連工事

施工上からみて、現に施工中の建設工事と切り離すことが困難な工事

4

その他特別な理由がある工事

上記1から3までに掲げる工事以外で、参加資格・指名審査会で決定した工事

別表第2(第10条関係)

町発注工事の指名標準数

工事の等級

上限数

土木工事一式

建築工事一式

舗装工事

電気工事

管工事

水道施設工事

下限数

A

上限数

15社

10社

10社

下限数

10社

6社

6社

B

上限数

15社

8社

8社

下限数

10社

5社

5社

C

上限数

13社

6社

6社

下限数

8社

3社

3社

D

上限数

10社

 

 

下限数

6社

阿賀町建設工事指名業者選定要綱

平成17年4月1日 訓令第31号

(平成27年12月1日施行)