○阿賀町共同企業体運用基準
平成17年4月1日
訓令第34号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特定共同企業体(第4条―第9条)
第3章 経常共同企業体(第10条―第13条)
第4章 雑則(第14条―第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この基準は、建設工事入札参加資格審査規程(平成17年阿賀町告示第26号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、阿賀町が発注する工事(以下「町工事」という。)における共同企業体の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の種類)
第2条 この基準に定める共同企業体の種類は、規程第14条に規定する特定共同企業体及び経営共同企業体とする。
(共同企業体活用の原則)
第3条 共同企業体の活用は、次に掲げる原則を踏まえ、適正に行うものとする。
(1) 単体発注の原則 町工事の発注は、単体企業への発注を原則とする。
(2) 共同企業体の活用の限定の原則 共同企業体は、工事の種類、規模等に照らし、単体企業による施工に比べ効果的な施工が確保できる場合その他施工に当たり必要と認められる場合に限り活用することを原則とする。
(3) 等級別発注の原則 共同企業体を活用する場合においても、規程第12条の規定による発注標準の適正な運用を図るものとする。
第2章 特定共同企業体
(対象工事)
第4条 特定共同企業体の発注に付すべき工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事のうちから町長が指定したものとする。
(1) 技術的難度の高い工事で、計画全体工事費(発注工事業種細分別(以下「業種別」という。)に工事を分別発注することが可能な場合は、業種別の全体工事費とする。以下同じ。)がおおむね3億円以上の橋梁、トンネル、堰、水門、揚排水機場、下水処理場等の土木構造物及び建築物(建築付帯設備を含む。)及び設備の工事
(2) 前号に定めるもののほか、工事の性格等に照らし、特殊技術を要する工事その他特定共同企業体による施工が必要と認められる工事で、次のいずれかに該当する工事
ア 計画全体工事費がおおむね3億円以上の土木工事、建築工事、設備工事その他建設工事
イ 予定価格がおおむね2億円以上の土木工事、建築工事、設備工事その他建設工事で町長が指定した工事
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた工事
(対象工事における混合指名等)
第5条 対象工事の入札において、原則として単体企業は、入札参加者の資格要件とせず、指名しないものとする。
(対象工事の指定及び適格業者の要件の決定)
第6条 対象工事の指定及び特定共同企業体の構成委員に適する者(以下「適格業者」という。)の要件は、阿賀町建設工事等発注審査委員会要綱(平成17年阿賀町訓令第32号。以下「発注審査要綱」という。)に規定する阿賀町建設工事等発注審査委員会(以下「発注審査会」という。)の審査を経て決定する。
2 入札所管課長(以下「所管課長」という。)は、対象工事の指定又は適格業者の要件に関し発注審査会等の審査を受けようとするときは、様式第1号により発注審査会に付議するものとする。
4 適格者の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象工事に対応する建設工事の種類ごとの最上位の等級に格付けされた業者(等級の格付けがされていない建設工事の種類にあっては、資格審査結果数値の高位の業者。以下「最上位等級に格付けされた業者」という。)であること。
(2) 対象工事の規模、技術的難度、施工条件等により、その都度必要に応じて定める建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による建設業の種類、格付総合数値又は経営事項に関する審査結果の総合評点、施工実績、営業所の所在地その他の条件を満たすものであること。
5 前項第1号の規定に関わらず、対象工事の性格等に照らし、発注審査会が特に認める場合は、最上位等級に格付された業者のほかに最上位等級の2階級下位の等級(以下「第3位までの等級」という。)に格付された業者を適格者の要件とすることができる。ただし、相当の施工実績を有し、確実、かつ、円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、この限りでない。
(特定共同企業体の結成)
第7条 特定共同企業体は、構成員が自主的に結成するものとする。
(特定共同企業体の資格要件)
第8条 特定共同企業体は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
(1) 構成員が最上位等級に格付けされた業者又は第3位までの等級に格付けされた業者であること。ただし、第6条第5項のただし書により認められた場合においては、この限りでない。
(2) 構成員の数が3者(社)以内であること。
(3) 構成員の出資比率は、次のいずれにも該当すること。
ア 代表者の出資比率が構成委員のうちで最大であること。
イ 出資比率が最小の構成員の出資比率は、次に掲げる場合による区分に応じ、ぞれぞれの定める比率以上であること。
(ア) 構成員が2者(社)の場合、30パーセントとする。ただし、当該構成員が2階級下位以下の等級の場合は20パーセントとする。
(イ) 構成員が3者(社)の場合、20パーセントとする。ただし、当該構成員が2階級下位以下の等級の場合は15パーセントとする。
(4) 代表者は、施工能力に照らし、円滑な共同施工を確保する上で中心的な役割を担うことができる者とし、構成員の等級が異なる場合は、構成員中で最上位の等級であること。
(5) 構成員が当該対象工事について、他の特定共同企業体の構成員となっていないこと。
(6) 対象工事について、その種類に対応し、法の定めるところにより監理技術者又は国家資格を有する主任技術者等を工事現場に配置することができること。
(特定共同企業体の資格申請)
第9条 資格審査を受けようとする特定共同企業体は、一般競争入札にあっては、阿賀町建設工事競争入札実施要綱(平成17年阿賀町告示第28号。以下「要綱」という。)第7条第3項第1号に規定する公告に、指名競争入札にあっては、要綱第12条第2項に規定する入札実施通知書に定める期日までに、規程第17条第1項に規定する共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。
第3章 経常共同企業体
(経常共同企業体の資格要件)
第10条 経常共同企業体は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
(1) 構成員は、規程第6条第1項又は規程第8条第4項の規定により入札参加資格者名簿に登載されている者で、原則として阿賀町に主たる営業所を有する者であること。
(2) 構成員が、入札に参加しようとする業種(以下「登録業種」という。)について、法第3条の規定による建設業の許可を得てから3年以上の営業実績のある者又は当該許可を得てから営業実績が3年未満の者で相当の施工実績を有し、確実、かつ、円滑な共同施工が確保できると認められる者であること。
工事の種類 | 基準 | |
元請実績 | 国家資格者数 | |
土木一式工事 | 3千万円以上 | 1人以上 |
建築一式工事及び電気工事 | 1千万円以上 | 1人以上 |
管工事、鋼構造物工事、舗装工事 | 1千万円以上 | 1人以上 |
(4) 構成員が、登録業種について、他の経常共同企業体の構成員になっていないこと。
(5) 構成員の数が3者(社)以内であること。
(6) 構成員のすべてが相互に同一又は直近の等級に格付けされた者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実、かつ、円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、この限りでない。
(7) 出資比率が最小の構成員及び代表者の出資比率は、第8条第3号に規定する基準を満たすこと。
(8) 対象工事について、その種類に対応し、法の定めるところにより監理技術者又は国家資格を有する主任技術者等を工事現場に配置することができること。
(経常共同企業体の資格申請)
第11条 資格審査を受けようとする経常共同企業体は、規程第17条第1項の規定により共同企業体入札参加資格申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。
(存続期間)
第12条 前条の経常共同企業体は、規程第17条第1項の規定により申請書類を提出した日の属する年度の翌年度の末日までの間は存続しなければならないものとする。ただし、当該申請書類を提出した日において入札参加資格者名簿に登載されている場合であって、その有効期間の満了に伴い資格審査を受けようとするときは、この限りでない。
(解散)
第13条 入札参加資格者名簿に登載された経常共同企業体は、前条に規定する期間(当該期間を経過した日において、受注した工事で未完成のものがあるときは、当該工事が完了する日までの間)は、やむを得ない理由がある場合を除き、町長の承認を得なければ解散できないものとする。
第4章 雑則
(共同企業体に対する通知等)
第14条 町工事に関する監督、請負代金の支払いその他契約に基づく行為については、共同企業体の代表者を相手方とするものとする。
(共同企業体からの脱退に関する承認等)
第15条 町工事に受注した共同企業体の構成員は、町長の承認を得なければ、当該工事の途中において共同企業体を脱退することができないものとする。
(共同企業体の構成員の資格申請)
第16条 共同企業体の構成員である者は、単体企業として規程第3条の規定による入札参加資格の審査を申請することができる。
(その他)
第17条 この基準に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日訓令第20号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年7月20日訓令第23号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年8月11日訓令第8号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日訓令第23号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。