○阿賀町建設工事請負業者指名停止要綱
平成17年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿賀町が発注する建設工事(調査、測量、設計等の業務を含む。)の適正な施行を確保するため、指名競争入札の参加資格を得ている業者(共同企業体を含む。以下「有資格業者」という。)に対する指名停止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名停止の措置要件及び期間)
第2条 有資格業者の指名を停止する場合の措置要件及び期間は、別表のとおりとする。ただし、特許など特殊な技術を要するため代替不可能である等やむを得ない事情があると町長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 前項に該当する措置要件の確認は、原則として主要報道機関により報道された記事によるものとする。ただし、当町内で発注した措置要件で、公共的機関により確認し得る場合はこの限りでない。
3 指名停止の始期は、当該措置の決定があった日の翌日とする。ただし、あらかじめ指名保留とする措置を行った場合はこの限りでない。
(指名停止の期間の特例)
第3条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に再度別表各項の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは1.5倍)の期間とする。
3 有資格業者に情状酌量すべき事由があると認められるときは、その指名停止の期間を2分の1までに短縮し、又は指名停止を行わないことができる。
6 指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(下請負人に関する指名停止)
第4条 第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(共同企業体の関する指名停止)
第5条 第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名の取消し)
第6条 指名停止又は指名保留の措置がなされた有資格業者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 随意契約の方法により契約を行おうとするときは、指名停止の期間中の者をその相手側としてはならない。ただし、災害時の応急工事当で特にやむを得ない事由があると認められる場合はこの限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 工事の契約にあたっては、指名停止の期間中の者が工事完成保証人又は下請負人となることを承認してはならない。
(審査)
第9条 指名停止等の措置に関する審査は、阿賀町建設工事等発注審査委員会要綱(平成17年阿賀町訓令第32号)第1条に規定する阿賀町建設工事等発注審査委員会(以下「発注審査会」という。)が行う。
(報告)
第10条 町発注工事に関して指名停止等の措置要件が発生した場合は、入札執行を所管する課長(以下「課長等」という。)が、速やかに工事事故等発生報告書(様式第1号)を作成し、町長に報告するものとする。
(決定)
第11条 町長は、前条の報告を受理したときは、発注審査会の審査を経て指名停止等の措置を決定するものとする。ただし、指名停止等を決定するまでの間、町長が必要と認めた場合は、指名保留の措置を行うことができる。
2 町長は、前項の発注審査会の審査結果について必要があると認めるときは、再審査に付すことができる。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第13条 町長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日告示第30号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日告示第49号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
措置要件 | 期間 | ||||||
1 虚偽記載 | 町発注工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格審査申請書(添付書類含む。)その他の入札前の調査資料等に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上6箇月以内 | |||||
2 粗雑工事 | (1) | 町発注工事の施工に当たり、次の事項に該当する場合又は過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(過失が軽微であると認められるときを除く。) | ア | 検査又は監査の結果、工事成績が不良のとき。 | 1箇月以上6箇月以内 | ||
イ | 現場管理が不良のため公衆に危害又は迷惑を及ぼす恐れがあり、再三指摘されても改善しないとき。 | 1箇月以上6箇月以内 | |||||
(2) | 一般工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、過失が重大であると認められるとき。 | 1箇月以上3箇月以内 | |||||
3 契約違反 | 町発注工事の施行に当たり、次の事項に該当し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | ア | 正当な理由がなく履行期限に工事を完成しないとき。 | 2週間以上4箇月以内 | |||
イ | 当町職員の行う監督又は検査の執行を妨げたとき。 | 2週間以上4箇月以内 | |||||
ウ | その他契約に違反したとき。 | 2週間以上4箇月以内 | |||||
4 公衆損害事故 | (1) | 町発注工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1箇月以上6箇月以内 | ||||
(2) | 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1箇月以上3箇月以内 | |||||
5 工事関係者事故 | (1) | 町発注工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 2週間以上4箇月以内 | ||||
(2) | 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 2週間以上2箇月以内 | |||||
6 贈賄 | (1) | 次に掲げる者が当町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア | 代表役員等 | 4箇月以上12箇月以内 | ||
イ | 一般役員等 | 3箇月以上9箇月以内 | |||||
ウ | 使用人 | 2箇月以上6箇月以内 | |||||
(2) | 次に掲げる者が新潟県内の他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア | 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 | |||
イ | 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 | |||||
ウ | 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 | |||||
(3) | 次に掲げる者が新潟県外の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア | 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 | |||
イ | 一般役員等 | 1箇月以上3箇月以内 | |||||
7 独占禁止法違反 | 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2箇月以上9箇月以内 | |||||
8 談合 | 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が新潟県内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 2箇月以上12箇月以内 | |||||
9 不正又は不誠実な行為 | (1) | 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上9箇月以内 | ||||
(2) | 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上9箇月以内 | |||||
10 町税等滞納 | 町税等を滞納したとき。 | 町税等を完納するまでの間 |
備考
1 「一般工事」とは、新潟県内における阿賀町発注工事以外の工事をいう。
2 「代表役員等」とは、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。
3 「一般役員等」とは、有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時、工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員以外のものをいう。
4 「使用人」とは、有資格業者の使用人で役員以外のものをいう。