○阿賀町町道認定基準
平成17年4月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に基づく町道認定をする場合の一般的基準を定めるものとする。
(町道認定基準)
第2条 町道の認定基準は、幅員1.5メートル以上で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 国県道と集落を結ぶ主要路線
(2) 集落と集落を結ぶ主要路線
(3) 学校、保育所その他公共施設に通ずる道路
(4) 住居区間に連絡する道路
(5) その他町長が必要と認めた道路
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 訓令第38号
(平成17年4月1日施行)