○阿賀町町道認定基準

平成17年4月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に基づく町道認定をする場合の一般的基準を定めるものとする。

(町道認定基準)

第2条 町道の認定基準は、幅員1.5メートル以上で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 国県道と集落を結ぶ主要路線

(2) 集落と集落を結ぶ主要路線

(3) 学校、保育所その他公共施設に通ずる道路

(4) 住居区間に連絡する道路

(5) その他町長が必要と認めた道路

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

阿賀町町道認定基準

平成17年4月1日 訓令第38号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第38号