○阿賀町営駐車場条例
平成17年4月1日
条例第153号
(設置)
第1条 本町に、阿賀町営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿賀町営中央駐車場 | 阿賀町津川字新島3849番1 |
阿賀町営第2駐車場 | 阿賀町津川字五百刈2番1 |
(管理)
第3条 駐車場の管理事務は、建設課が担当する。
(利用の許可)
第4条 駐車場を月ぎめで利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(車両制限)
第5条 駐車場の利用することのできる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち普通自動車とする。ただし、あらかじめ町長の許可を得た車両は、この限りでない。
(使用料)
第6条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める駐車場使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料の種類は、月ぎめ契約駐車料とする。
3 前項の使用料の納付については、別に定める。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(駐車の拒否)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 他の自動車の走行及び駐車に支障となる荷物又は動物を積載しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第9条 利用者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第10条 利用者は、駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者が第三者に損害を及ぼしたときは、利用者は、その責めを負わなければならない。
(供用の休止等)
第11条 町長は、管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は制限することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第13条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿賀町駐車場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
月ぎめ契約駐車料 | 4月から11月まで 1月 3,000円(消費税相当額を含む。) 12月から3月まで 1月 6,000円(消費税相当額を含む。) (注) 月の途中での契約については、日割計算をもって定める。 |