○阿賀町水道事業及び下水道事業公印規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第3号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6水管規程4・一部改正)
(公印の種類)
第2条 公印は、次に掲げるとおりとする。
職印
(1) 新潟県東蒲原郡阿賀町水道事業管理者印
(2) 新潟県東蒲原郡阿賀町水道事業企業出納員之印
(3) 阿賀町水道事業現金取扱員印
(4) 新潟県東蒲原郡阿賀町水道事業管理者職務代理者印
(5) 新潟県東蒲原郡阿賀町下水道事業企業出納員之印
(6) 阿賀町下水道事業現金取扱員印
(令6水管規程4・一部改正)
(公印の管理)
第3条 公印は全て上下水道事業主管課長が保管する。
(令6水管規程4・一部改正)
(告示)
第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印台帳)
第5条 上下水道事業主管課長は、別記様式に定める公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記入し、整理しなければならない。
(令6水管規程4・一部改正)
(管理方法)
第6条 公印は、常に堅固な容器に納め錠を施しておかなければならない。
2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添え、公印管理者の審査を受けなければならない。
(廃止された公印の処分)
第8条 廃止された公印は、告示の日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却しなければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月27日水管規程第1号)
この規程は、平成18年10月27日から施行する。
附則(令和6年3月26日水管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。