○阿賀町水道給水条例

平成17年4月1日

条例第157号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第25条―第36条)

第5章 管理(第37条―第44条)

第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)

第7章 布設工事監督者及び水道技術管理者(第47条―第49条)

第8章 補則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、阿賀町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 阿賀町水道事業(以下「水道」という。)の給水区域は、阿賀町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 給水装置のうち、配水管から止水栓までの部分を「町管理給水装置」という。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

(消費税相当額の定義)

第5条 消費税相当額とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額をいう。

2 前項の消費税相当額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、端数の金額を切り捨てる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置を新設、改造等(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者(以下「給水装置所有者」という。)は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が、必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(令6条例10・一部改正)

(給水装置の新設申込みの保留)

第7条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第8条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の新設、改造等に要する費用は、当該給水装置所有者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第10条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。

4 第2項の規定により工事を施工する場合においては、当該給水装置所有者の誓約書又は念書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び町管理給水装置の工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 指定給水装置工事事業者が、施工する給水装置工事の工事費は、次に掲げる合計額に消費税相当額を加えた額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置の所有権)

第13条 給水装置の所有権は、給水装置所有者に存するものとする。ただし、町管理給水装置については、町の所有とする。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別な理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の給水装置所有者の同意がなくとも、当該工事を施工することができる。

2 管理者が前項の規定により、給水装置に変更を加える工事を施工した場合、当該工事にかかる工事費は、第9条の規定にかかわらず町において負担する。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責めを負わない。

(給水契約の申込)

第16条 水道を使用しようとする者(以下「水道使用者」という。)は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人(以下「給水装置所有代理人」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、給水装置所有代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道使用管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、当該給水装置を管理する者(以下「水道使用管理人」という。)を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の水道使用管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、管理者が設置して、水道使用者、水道使用管理人又は給水装置所有者若しくは給水装置所有代理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用廃止又は休止、開始、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を廃止し、又は休止し、若しくは開始するとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者又は水道使用管理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置所有者又は給水装置所有代理人の氏名及び住所に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する水道職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は1回10分を超えてはならない。

4 水道を消火のために使用したときは、3日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

5 その他管理者の必要と認めたとき。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 料金は、水道使用者又は水道使用管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、1月につき、別表の定めにより算定した基本料金と水量料金の合計額に消費税相当額を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額切り捨てる。

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 降雪その他特別の理由によりメーターの検針が困難なとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を廃止し、若しくは休止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額とする。

2 月の中途においてメーターの口径に変更があった場合は、大きい口径の基本料金とする。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の料金及び加入金)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者の料金及び加入金は、第25条第1項及び第34条第1項に定める方法により徴収する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。

(手数料)

第33条 手数料は、次に定める額とし、申請者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申請者からは、申請後、徴収することができる。

(1) 給水装置工事事業者指定及び更新手数料 25,000円

(2) 給水の休止及び廃止手数料 1件につき 300円

(3) 各種証明手数料 1件につき 300円

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める額に消費税相当額を加算した額を加入金として納入しなければならない。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 新設工事

メーターの口径

加入金の額

20ミリメートル以下

44,400円

25ミリメートル

69,000円

30ミリメートル

78,600円

40ミリメートル

102,000円

50ミリメートル

121,100円

75ミリメートル

160,300円

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額とする。

2 加入金は、給水申込みの際、納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、延納を認めることができる。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水装置の新設及び改造申込みの取消しその他管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(加入金及び料金並びに手数料等の軽減又は免除)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、加入金及び料金並びに手数料等の費用を軽減し、又は免除することができる。

(料金等の督促)

第36条 管理者は、この条例の規定により徴収する工事費及び加入金・料金並びに手数料(以下「料金等」という。)を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

4 料金等に関して督促をした場合は阿賀町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年阿賀町条例第63号)に基づき延滞金を徴収する。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令6条例10・一部改正)

(給水の停止)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者が、料金等を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者が、正当な理由がなくて、第27条の料金の算定又は第37条の給水装置の検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第41条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、水道職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第42条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(過料)

第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条のメーターの設置、第27条の使用水量の算定、第37条の検査及び第38条第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金、第33条の手数料、第34条の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(令6条例10・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第44条 詐欺その他不正の行為により第26条の料金、第33条の手数料又は第34条の加入金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第45条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第46条 貯水槽水道の設置者は、管理者の定めるところにより、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。

2 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

第7章 布設工事監督者及び水道技術管理者

(布設工事監督者を配置する工事)

第47条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は、配水地の新設、増設又は、大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第48条 法第12条の2項規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する実務上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する実務上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道に関する実務上の実務に従事した経験を有する者

(6) 規則の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技術を有すると認められる者

(水道技術管理者の資格)

第49条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 布設工事監督者に必要な資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する実務上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する実務上の実務に従事した経験を有する者

(4) 規則の定めるところにより、前2号に掲げるものと同等以上の技術を有すると認められる者

2 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道の管理に係る水道技術管理者については前項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第8章 補則

(委任)

第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町給水条例(平成10年津川町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条の規定は、平成26年6月分として徴収する使用料から適用する。

(平成28年12月16日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条及び別表の改正規定は平成29年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀町水道給水条例第26条の規定は平成29年6月分として徴収する料金から適用し、平成29年5月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条及び別表の改正規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀町水道給水条例第26条の規定は平成31年11月分として徴収する料金から適用し、平成31年10月分までの料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月6日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は令和3年7月分として徴収する料金から適用し、令和3年6月分までの料金については、なお従前の例による。

(令和6年3月15日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

水道料金

(1) 給水区域(奥田区、津川1区~津川13区、後地区、芦沢区、小野戸区、上ノ山区、平堀区、広沢区、天満区、野村区、西区、赤岩区、角島区、京ノ瀬区の一部、鹿瀬区)

メーターの口径

基本料金

(使用水量10立方メートル以下)

水量料金

(使用水量10立方メートルを超える分、1立方メートルにつき)

20ミリメートル以下

1,940円

255円

25ミリメートル

30ミリメートル

2,420円

40ミリメートル

6,860円

50ミリメートル

12,880円

75ミリメートル

32,310円

(2) 給水区域(八木山区、倉ノ平区、八ツ田区、大牧区、京ノ瀬区(柳新田、京ノ瀬原、政島地域を除く。)、田沢区、花立区、福取区)

メーターの口径

基本料金

(使用水量10立方メートル以下)

水量料金

(使用水量10立方メートルを超える分、1立方メートルにつき)

20ミリメートル以下

1,940円

230円

25ミリメートル

30ミリメートル

2,420円

40ミリメートル

6,860円

(3) 給水区域(水沢区、中村区、徳瀬区、当麻区、深戸区、実川島区、船渡区、麦生野区、馬取区、荒沢区、徳石区、新渡区、菱潟区、角神区、向鹿瀬区、平瀬区、夏渡戸区)

メーターの口径

基本料金

(使用水量10立方メートル以下)

水量料金

(使用水量10立方メートルを越え150立方メートルまでの分、1立方メートルにつき)

(使用水量150立方メートルを越える分、1立方メートルにつき)

20ミリメートル以下

1,940円

230円

200円

25ミリメートル

30ミリメートル

2,420円

40ミリメートル

5,040円

50ミリメートル

6,600円

75ミリメートル

10,560円

(4) 給水区域(太田区、合川区、石畑区、野中区、高清水区、九島区、長木区、栄区、七掘区、東岐区、牧野区、小山区、松ヶ丘区、芹田区、小杉区、三階原区、岩井田区、原区、高出区、栃堀区、八田蟹区、蝉区、広瀬区、粟瀬区、相高島区、明谷沢区、黒谷区、小手茂区、安用区、押手区、大尾区、黒倉区、丸淵区、室谷区、漆沢区、柴倉区(柏木)、払川区、鍵取区)

メーターの口径

基本料金

(使用水量10立方メートル以下)

水量料金

(使用水量10立方メートルを越え150立方メートルまでの分、1立方メートルにつき)

(使用水量150立方メートルを越える分、1立方メートルにつき)

20ミリメートル以下

1,940円

230円

150円

25ミリメートル

30ミリメートル

2,420円

40ミリメートル

5,040円

50ミリメートル

6,600円

75ミリメートル

10,560円

(5) 給水区域(東山区(面倉)、中山区、楢山区)

メーターの口径

基本料金

(使用水量10立方メートル以下)

水量料金

(使用水量10立方メートルを超え150立方メートルまでの分、1立方メートルにつき)

(使用水量150立方メートルを超える分、1立方メートルにつき)

20ミリメートル以下

1,940円

160円

150円

25ミリメートル

30ミリメートル

2,420円

(6) 給水区域(岩谷区、岡沢区、川口区、上島区の一部、五十沢区、細越区の一部、吉津区、あが野ニュータウン区の一部、小花地区、黒岩区の一部、石戸区、取上区の一部、白崎区の一部、熊渡区、釣浜区、長谷区、石間区の一部、五十島区の一部、行地区の一部、綱木区の一部、新谷区、古岐区の一部、谷沢区の一部、中ノ沢区の一部)

メーターの口径

基本料金

(使用水量10立方メートル以下)

水量料金

(使用水量10立方メートルを越え150立方メートルまでの分、1立方メートルにつき)

(使用水量150立方メートルを越える分、1立方メートルにつき)

20ミリメートル以下

1,940円

160円

80円

25ミリメートル

30ミリメートル

2,420円

40ミリメートル

5,040円

50ミリメートル

6,600円

75ミリメートル

10,560円

阿賀町水道給水条例

平成17年4月1日 条例第157号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第157号
平成25年3月21日 条例第21号
平成26年3月19日 条例第4号
平成28年12月16日 条例第34号
平成31年3月18日 条例第5号
令和元年12月6日 条例第27号
令和2年12月18日 条例第28号
令和6年3月15日 条例第10号