○阿賀町下水道事業受益者負担金に関する条例

平成17年4月1日

条例第161号

(総則)

第1条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、阿賀町公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造された阿賀町下水道条例(平成17年阿賀町条例第160号)第2条第2号別表第1に掲げる津川地区公共下水道の下水処理施設に汚水を流入する施設の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている施設については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(賦課対象区域の決定等)

第3条 管理者は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する施設で同条の規定により公告された区域内において、1戸又は1事業所当たり120,000円とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、第3条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の納期)

第6条 前条第3項の規定により分割した負担金の納期は、1年を更に4期に区分し、その納期は、次のとおりとする。

第1期 4月16日から同月30日まで

第2期 7月16日から同月31日まで

第3期 12月16日から同月25日まで

第4期 翌年2月16日から同月末日まで

2 管理者は、その他前項の規定により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときにおいては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、管理者が徴収を猶予することが適当であると認めたとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事由が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが、困難であるため、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(負担金等の減免)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金、督促手数料及び延滞金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している施設に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金、督促手数料及び延滞金を減免する必要があると認められる受益者

2 前項で規定する減免について、その率については、管理者が別に定める。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第3条の公告の日以後、受益者の変更があったときに当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者になった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第4条の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(負担金の督促)

第10条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する負担金を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発行した場合、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

4 負担金に関して督促をした場合は、当該負担金の金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(督促状に指定する期限までの期間については年7.25パーセント以内で管理者が定める率)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

5 前項の延滞金の額を計算する場合は、阿賀町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年阿賀町条例第63号)第4条の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の津川町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の津川町下水道事業受益者負担金に関する条例(平成8年津川町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定による負担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年12月16日条例第37号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

阿賀町下水道事業受益者負担金に関する条例

平成17年4月1日 条例第161号

(令和6年4月1日施行)