○阿賀町下水道事業受益者分担金に関する条例

平成17年4月1日

条例第162号

(趣旨)

第1条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、阿賀町下水道条例(平成17年阿賀町条例第160号)が適用される下水道事業のうち津川地区公共下水道事業を除く事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造された下水処理施設に汚水を流入する施設の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的になっている施設については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(受益者の分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は1戸又は1事業所当たり120,000円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 管理者は受益者ごとに、前条の規定により算出した分担金を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める方法により徴収するものとする。

(1) 合併前の津川町の区域 5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(2) 合併前の鹿瀬町の区域 一括納付

(3) 合併前の上川村の区域 一括納付

(4) 合併前の三川村の区域 供用開始当年度と供用開始翌年度の2年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の納期)

第5条 合併前の津川町の区域において、前条第3項第1号の規定により分割した分担金の納期は、1年を更に4期に区分し、その納期は、次のとおりとする。

第1期 4月16日から同月30日まで

第2期 7月16日から同月31日まで

第3期 12月16日から同月25日まで

第4期 翌年2月16日から同月末日まで

2 管理者は、その他前項の規定により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。

(分担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときにおいては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、管理者が徴収を猶予することが適当であると認めたとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事由が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(分担金の減免)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金、督促手数料及び延滞金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している施設に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金、督促手数料及び延滞金を減免する必要があると認められる受益者

2 前項で規定する減免について、その率については、管理者が別に定める。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 受益者の変更があったときに当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者になった者は従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第3条の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(分担金の督促)

第9条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する分担金を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発行した場合、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

4 分担金に関して督促をした場合は、阿賀町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年阿賀町条例第63号)に基づき延滞金を徴収するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の津川町、鹿瀬町、上川村又は三川村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の津川町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成15年津川町条例第1号)、鹿瀬町下水道事業受益者分担金徴収条例(平成8年鹿瀬町条例第8号)、上川村下水道事業分担金徴収条例(平成9年上川村条例第25号)又は三川村下水道事業受益者分担金徴収条例(平成8年三川村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年12月16日条例第38号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

阿賀町下水道事業受益者分担金に関する条例

平成17年4月1日 条例第162号

(令和6年4月1日施行)