○阿賀町消防本部組織規則
平成17年4月1日
規則第114号
注 令和5年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定及び阿賀町消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年阿賀町条例第163号)の規定に基づき、阿賀町消防本部(以下「消防本部」という。)の組織、事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防長)
第2条 消防本部に消防長を置く。
2 消防長は、消防司令長の階級をもってこれに充てる。
3 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(次長)
第3条 消防本部に次長を置く。
2 次長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 次長は、消防長を助け、消防事務を掌理し、各課の調整を図り、消防職員を指揮監督する。
(職務代理)
第4条 消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、消防署長がその職務を代理する。
2 消防長及び消防署長がともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、本部次長がその職務を代理する。
(組織)
第5条 消防本部の事務を処理するため、次の課及び係を置く。
(1) 警防課
消防庶務係
消防団係
防災救助係
救急係
(2) 予防課
予防係
危険物係
(令5規則30・一部改正)
(分掌事務)
第6条 前条の課及び係の分掌する事務は、次のとおりとする。
警防課
(1) 警防計画及び部隊運用に関すること。
(2) 消防通信及び地水利に関すること。
(3) 消防応援協定に関すること。
(4) 消防機械器具の整備保全に関すること。
(5) 救急及び救助に関すること。
(6) その他警防に関すること。
消防庶務係
(1) 人事、記録、統計、規約、条例、規則、規程及び組織に関すること。
(2) 職員の採用及び教養訓練、研修に関すること。
(3) 文書の収発保管に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 予算の編成及び経理に関すること。
(6) 庁舎の営繕及び財産の維持管理に関すること。
(7) 職員の福利厚生及び衛生に関すること。
(8) 職員の賞罰及び服務に関すること。
(9) 手数料に関すること。
(10) 消防長会に関すること。
(11) 消防職員委員会に関すること。
(12) 財政に関すること。
(13) 他の係に属さない事業に関すること。
消防団係
(1) 消防団全般に関すること。
(2) 消防水利に関すること。
(3) 消防団の消防機器及び消防装備の管理、運用、保守に関すること。
(4) 新潟県消防協会五泉・東蒲原地区支会に関すること。
防災救助係
(1) 警防及び救助に関すること。
(2) 警防対策及び救助、水防に関すること。
(3) 訓練、演習に関すること。
(4) 市街地危険度判定に関すること。
(5) 消防本部の消防機器及び消防装備の管理、運用、保守に関すること。
(6) 消防本部通信運用及び通信機器の管理保守に関すること。
(7) 応援協定及び応援出動に関すること。
(8) 水道断減水及び通行止等の届出の受理に関すること。
(9) 震災対策及び地域防災計画に関すること。
救急係
(1) 救急に関すること。
(2) 救急指導及び普及に関すること。
(3) 救急病院等との連絡に関すること。
(4) 救急教養訓練に関すること。
(5) 救急救助機器の管理及び運用に関すること。
予防課
(1) 火災予防及び防火管理に関すること。
(2) 立入検査に関すること。
(3) 火災調査に関すること。
(4) 危険物の規制事務に関すること。
(5) 液化石油ガス及び高圧ガスに関すること。
(6) その他予防に関すること。
予防係
(1) 予防の調査及び報告に関すること。
(2) 火気使用設備及び器具に関すること。
(3) 国宝、重要文化財、旅館、ホテル、興業場及び特殊浴場に対する意見書の交付に関すること。
(4) 避難訓練及び消防思想の普及並びに消防広報及び消防相談に関すること。
(5) 防火管理者及び防火対象物の消防計画の作成指導に関すること。
(6) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(7) 東蒲原防火管理協会に関すること。
(8) 消防用設備等に関すること。
(9) 防火対象物の立入検査等に関すること。
(10) 防火対象物の違反処理に関すること。
(11) 建築確認等の同意に関すること。
(12) 防火対象物の使用開始届出等に関すること。
(13) その他火災の予防及び指導に関すること。
危険物係
(1) 危険物施設の立入検査及び資料の収集に関すること。
(2) 危険物の取締りに関すること。
(3) 危険物製造所等の許可に関すること。
(4) 危険物施設の保安指導に関すること。
(5) 危険物取扱制度に関すること。
(6) 少量危険物の届出に関すること。
(7) 液化天然ガス、高圧ガス及び火薬類の保安に関すること。
(8) 東蒲原郡危険物安全協会に関すること。
(9) その他危険物に関すること。
(令5規則30・一部改正)
(課長)
第7条 課長及び課長補佐を置く。
2 課長は、消防司令以上の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充てる。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は消防司令補又は消防司令の階級にある者をもって充てる。
5 課長補佐は課長を補佐し、課の事務を監督し、課の事務を整理する。
(係長等)
第8条 係に係長を置く。
2 係長は、消防司令補以上の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充てる。
3 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
4 係に主任を置くことができる。
5 主任は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。