○阿賀町消防職員の階級及び職名に関する規則

平成17年4月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、阿賀町消防職員(以下「消防吏員」という。)の階級及び職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防吏員の階級)

第2条 消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

(消防職員の職名)

第3条 消防職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

消防長

本部次長

消防署長

副署長

課長

課長補佐

分遣所長

参事

係長

主任

主事及び主事補

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

阿賀町消防職員の階級及び職名に関する規則

平成17年4月1日 規則第115号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第115号
平成18年12月25日 規則第23号
平成24年4月1日 規則第4号