○阿賀町消防職員の階級及び職名に関する規則
平成17年4月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、阿賀町消防職員(以下「消防吏員」という。)の階級及び職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防吏員の階級)
第2条 消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
(消防職員の職名)
第3条 消防職員の職名は、次に掲げるとおりとする。
消防長
本部次長
消防署長
副署長
課長
課長補佐
分遣所長
参事
係長
主任
主事及び主事補
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。