○阿賀町消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則
平成17年4月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、阿賀町消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(準則等)
第2条 消防吏員の訓練、礼式及び服制については、別に定めるものを除くほか、次に掲げるそれぞれの基準又は準則によるものとする。
消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)
消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)
消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。