○阿賀町消防吏員の被服貸与規則
平成17年4月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服及び附属品の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(貸与品及び使用期間)
第2条 消防吏員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種別、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めた場合は、その種別及び数量を増減し、又は使用期間を短縮し、若しくは延長することができる。
(貸与の方法等)
第3条 別表のⅠ種貸与品、Ⅱ種貸与品及びⅢ種貸与品はそれぞれ次により貸与する。
(1) Ⅰ種貸与品は、使用期間を目安に貸与する。
(2) Ⅱ種貸与品については、毎会計年度に職員それぞれに3点を与え持ち点とし、その持ち点の範囲で基準点を参考に職員の希望により選択貸与する。ただし、Ⅰ種及びⅢ種の貸与の関係、予算の関係等で選択貸与をしない年もある。
(3) 前号の持ち点は次年度以降に持ち越し、加算することができるものとし、20点を超えた分は切り捨てるものとする。また、Ⅰ種貸与品についても持ち点の範囲内で貸与できるものとする。
(4) Ⅲ種貸与品は採用時に貸与し在職中を使用期間とするが、階級変更や老朽化で使用に耐えないときは、更新できるものとする。
(使用期間の計算)
第4条 貸与品の使用期間は、使用を開始した月から起算し、月をもって計算する。
2 被服の使用期間は、次のとおりとする。
(1) 冬服・冬帽 10月1日から翌年5月31日まで
(2) 盛夏衣・夏帽 6月1日から9月30日まで
(3) その他の貸与品 年間を通じて使用するものとし、それぞれ計算する。
3 貸与前に使用したことのある貸与品は、貸与前の使用期間を通算する。
4 疾病又は休職等により月の全数にわたり勤務に服さない期間があるときは、その期間を貸与品の使用期間の計算から除算する。
(亡失等の届出)
第6条 貸与期間中貸与品を亡失し、又は甚だしく汚損し使用できなくなったときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
2 前項の亡失汚損等が本人の故意、過失に基づく場合は、その実費を弁償させることができるものとする。
(返納)
第7条 消防吏員が退職し、又は消防吏員でなくなったときは、使用期間の満了していない貸与品は、速やかに返納しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
Ⅰ種貸与品 ※印については必要な職員に貸与する。
品目 | 員数 | 使用期間 | 基準点 | 備考 |
制服(冬) | 1 | 80月 | 18 | 上衣10点、ズボン8点 |
制帽(冬) | 1 | 80月 | 3 | |
ネクタイ | 1 | 80月 | 2 | |
制服(夏) | 1 | 40月 | 9 | 上衣5点、ズボン4点 |
制帽(夏) | 1 | 40月 | 3 | |
活動服 | 1 | 48月 | 15 | 上衣8点、ズボン7点 |
※救急服 | 1 | 48月 | 15 | 上衣8点、ズボン7点 |
※救急ベスト | ||||
※救助服 | 1 | 60月 | 18 | 35歳以上の救助関係職員 上衣10点、ズボン8点 |
10 | 35歳未満の救助関係職員 上衣5点、ズボン5点 | |||
雨衣 | 1 | 120月 | ||
防寒衣 | 1 | 80月 | 8 | |
ベルト(制服用) | 1 | 120月 | 1 | 紺色(夏冬兼用) |
ベルト(活動服用) | 1 | 36月 | 2 | |
※ベルト(救急服用) | 1 | 36月 | 2 | |
※ベルト(救助服用) | 1 | 36月 | 2 |
Ⅱ種貸与品
品目 | 員数 | 使用期間 | 基準点 | 備考 |
救助靴 | 1 | 60月 | 5 | 編み上げ皮製 |
長靴 | 1 | 36月 | 3 | ゴム製 |
安全靴(短靴) | 1 | 60月 | 4 | |
略帽(冬) | 1 | 40月 | 2 | アポロキャップ |
略帽(夏) | 1 | 20月 | 2 | アポロキャップ |
皮手袋 | 1 | 24月 | 2 | |
白手袋 | 1 | 在職中 | 1 |
Ⅲ種貸与品
品目 | 員数 | 使用期間 | 備考 |
防火服一式 | 1 | 在職中 | |
防火手袋 | 1 | 〃 | |
保安帽 | 1 | 〃 | |
階級章 | 3 | 〃 |