○阿賀町消防本部安全管理規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 安全管理体制(第7条―第11条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第12条・第13条)
第2節 安全巡視等(第14条―第17条)
第4章 記録及び報告等(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀町消防本部における消防の職場及び職員の安全管理について必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(署長の責務)
第3条 署長は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(副署長の責務)
第4条 副署長は、職場の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 指揮者は、警防活動時及び訓練時において、常に職員の活動状況を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し、自己管理に努めるとともに消防長、本部次長、署長、副署長がこの規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、警防活動時及び訓練時においては、指揮者が行う必要な指示に従うほか、職員相互が安全に配慮し合い危害防止に努めなければならない。
第2章 安全管理体制
(署長の職務)
第7条 署長は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、副署長、安全担当者その他安全管理に関係のある者を監督指揮する。
(副署長の職務)
第8条 副署長は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
2 副署長は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ署長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第9条 署長は、副署長の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、副署長の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(安全管理委員会の設置)
第10条 署長は、消防本部内に安全管理委員会を設置し、次に掲げる事項について検討し、その結果を消防長に報告するものとする。
(1) 警防活動時の要綱の策定及び見直し。
(2) 警防活動時、訓練時の安全管理マニュアルの策定及び見直し。
(3) 事故が発生した際の原因の調査及びその改善策の検討。
(訓練時の安全管理体制)
第11条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「阿賀町消防本部における訓練時安全管理要綱」によるものとする。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第12条 署長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第13条 署長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(署長巡視)
第14条 署長は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(副署長の巡視)
第15条 副署長は、少なくとも6箇月に1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに署長に報告しなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備)
第16条 署長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに前条の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第17条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は速やかに報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第18条 副署長は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、署長に報告するとともに必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全教育実施記録
(2) 安全巡視等の結果記録
(3) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書保存期間は、5年とする。
(その他)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日消本訓令第4号)
(施行期日等)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。