○阿賀町消防本部警防規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第9号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 部隊の編成(第4条・第5条)
第3章 警防計画(第6条・第7条)
第4章 出場制度(第8条―第10条)
第5章 警防対策(第11条―第13条)
第6章 消防水利(第14条―第16条)
第7章 消防団との連携(第17条・第18条)
第8章 警防調査及び警防視察(第19条―第21条)
第9章 訓練及び消防演習(第22条―第25条)
第10章 警防行動
第1節 出場(第26条―第28条)
第2節 任務(第29条―第34条)
第3節 現場行動(第35条・第36条)
第4節 消防活動効果の検討及び報告(第37条―第40条)
第11章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、火災、人命救助を要する災害その他の災害又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「火災等」という。)を鎮圧し、防除するために必要な事項を定め、阿賀町消防本部の機能を十分に発揮して、人命、身体及び財産の火災等による被害を軽減することを目的とする。
(1) 消防活動 発生した火災等の警戒、排除、鎮圧及び人命救助のために行う消防機関の行動をいう。
(2) 救助事象 火災等により人命、身体が危難を受け、又は危難を受けているおそれが大で当該人命及び身体を危難から解放する必要がある事象をいう。
(3) 怪煙 火災と認定することが困難である場合の煙又は火災をいう。
(4) 延焼防止 消防部隊の消防活動により火勢拡大の危険がなくなった状態をいう。
(5) 鎮火 現場最高指揮者が再燃のおそれがないと認めた状態をいう。
(6) その他の災害 火災及び人命救助を要する災害以外で放置すれば火災の発生又は人命危険が予想されるため危険排除等の作業を必要とする事象をいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、この規程に定めるところにより阿賀町消防本部管内の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図るとともに消防署長(以下「署長」という。)以下を指揮監督し、警防業務運営に万全を期さなければならない。
2 署長は、この規程の定めるところにより消防職員を指揮監督し、管轄区域内の警防業務に万全を期さなければならない。
第2章 部隊の編成
(警防本部)
第4条 警防本部は、消防隊等の運用、指揮、統制及び情報の収集広報等にあたるものとする。
2 平常時の火災等における警防本部長の職務は、署長が代行するものとする。
(中隊長等の任命)
第5条 署長は、中隊長、小隊長及び小隊員をそれぞれ命ずるものとする。
第3章 警防計画
(消防資料の整備)
第7条 関係法令に基づく許可、確認届出等の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料の入手若しくは整備に務めるとともに、各係が密接な連絡をとり、関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。
第4章 出場制度
(火災の場合)
第8条 消防隊の出場は、次に掲げる要素に基づき当該地域の平均燃焼力を推定し、これを鎮圧するために必要な消防力を予測し、対応するものとする。
(1) 建物構成状況
(2) 火災通報状況
(3) 消防隊の集結状況
(4) 消防水利の分布状況
(5) 気象状況
2 通報の遅延、異常気象、出火建物の状況等により、火災の規模が前項による予測を越え、又は越えるおそれのある場合は、出場消防隊を増強して対応するものとする。
(小規模火災の場合の出場)
第9条 火災の覚知又は火災の種別等から当該火災が小規模であることが予想されるときは、消防隊の出場数を制限できるものとする。
(救助事象の場合の出場)
第10条 救助事象その他火災以外の災害については、当該災害の種別及び規模に応じ前2条を準用する。
第5章 警防対策
(火災警報の発令時の処置)
第11条 署長は、火災警報が発令された場合は、次の事項について必要な処置を講ずるものとする。
(1) 関係機関に対する協力要請
(2) 警防装備、積載資器材の点検及び増強
(3) 広報及び警戒
(4) その他必要な事項
(異常気象時等の処置)
第12条 署長は、強風、大雪、大雨、乾燥等(気象関係法令に基づく警報以上)が発令された場合、必要に応じ処置を講ずるものとする。
(消防活動上支障となる場合等の処置)
第13条 署長は、水道の断減水、道路工事、危険物輸送等により、消防活動上支障のある事象が発生し、又はその発生のおそれがあると認めた場合は、速やかに関係機関に通報するとともに必要な処置を講ずるものとする。
第6章 消防水利
(水利の指定)
第14条 署長は、法第21条に基づく消防水利の指定をするときは、水利の所有者、管理者又は占有者から承諾書(様式第1号)の提出を受け、指定を明らかにしておくものとする。
(水利標識の設置条件)
第15条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の2に基づく指定消防水利の標識を路上に建植するときは、別に定めるところによるものとする。
(水利の実態調査)
第16条 署長は、降雪期や渇水期、必要に応じて管内水利の実態調査をするものとする。
第7章 消防団との連携
(連携)
第17条 署長は、効率的な活動ができるよう消防団消防活動と、署消防活動との密接な連携を図らなければならない。
(協力)
第18条 署長は、消防団から訓練又は指導の要請があった場合は、積極的にこれに協力しなければならない。
第8章 警防調査及び警防視察
(警防調査)
第19条 署長は、所属職員をして地理水利及び建物等(以下「地水利等」という。)の状況を把握させるため、調査を実施させるものとする。
(調査の種目及び実施)
第20条 警防調査は次の3種とし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 小隊調査 第2出場区域内の地水利等の状況について実施するもの
(2) 特命調査 新たに担当機関員に指定されたもの、新採用の者及び署長が特に指定したものが地水利等の状況について実施するもの
(3) 保全状況調査 水利の保全状況を目的として実施するもの
2 前項各号の調査の実施基準等については、別に定める。
(警防視察)
第21条 署長は、管内の工場、危険物施設その他必要と認める建物等で火災が発生した場合に消防活動上困難が予想され、消防隊が知っておくことが必要な対象物又は消防活動上の参考となる対象物について、視察を実施させるものとする。
第9章 訓練及び消防演習
(訓練の実施)
第22条 署長は、所属職員をして消防活動に必要な基本的な動作又は操作等について習熟させるため、計画的に訓練を実施させるものとする。
(訓練の種別)
第23条 訓練は次のとおりとし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 機械取扱訓練 機械器具の操作取扱いの習熟向上を図るために行うもの
(2) 出場訓練 定時出場訓練及び不時出場訓練に区分し出場準備の迅速確実を期するとともに、機器の調査並びに器具及び着装の点検を行うもの
(3) 操縦訓練 地水利等の周知徹底及び消防自動車、救急自動車等の操縦技術の向上を図るために行うもの
(4) 放水訓練 水利部署、吸水処置、送水操作及び注水技術の向上を図るために行うもの
(5) 通信訓練 有線、無線通信の用語及び通信機取扱いの習熟を図るために行うもの
(6) 救助訓練 人命救助に必要な各種機材の活用要領と操作の習熟を図るために行うもの
(7) 消防活動訓練 建物、物件等の利用及び機器を使用し、消防活動技術の習熟を図るために行うもの
(8) 救急訓練 救急活動に必要な資機材の取り扱い、応急手当の手技の習熟、知識の向上を図るために行うもの
(消防演習の実施)
第24条 消防長又は署長は、訓練の成果を確認し技術の向上を図るため、災害想定を設定した総合的な消防演習を計画的に実施するものとする。
2 署長は、警防上必要があると認める場合は、特定の小隊を指定して演習を行わせるものとする。
(演習の種別)
第25条 消防演習は次の2種とし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 警防演習 各種訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、総合的な技術及び消防隊運用技術の向上を図るために行うもの
(2) 救助演習 人命救助の迅速確実を期するため資器材を効果的に活用し、総合的な救助技術の向上を図るために行うもの
第10章 警防行動
第1節 出場
(消防長)
第26条 消防長は、特異な火災、救助等で必要と認めるとき、又は消防署長の要請があるときに出場する。
(消防署長)
第27条 署長は、管内における第1出場以上の火災等に出動するものとする。
(非番員)
第28条 非番員は、管内の火災等を聞知し、命令があった場合は、消防署又は分遣所に登庁し、災害に備えるものとする。
第2節 任務
(指揮本部)
第29条 火災現場の指揮統制を図るため、現場指揮本部を設置する。
(指揮本部長)
第30条 現場指揮本部に指揮本部長を置く。
2 指揮本部長は、指揮本部及び出場各隊を統括指揮し、とるべき消防活動の方針を決定して状勢に適応した消防隊配備を定め、必要と認めるときは、消防隊、機器等の応援要請及び現場通信の適切な運用等の処置を講ずるとともに、効果的な現場広報を行い、現場における消防隊の中枢として最大の消防活動効果を挙げるよう務めるものとする。
3 指揮本部長は、上級指揮者が現場に到着したときは、火災等の状況及びその消防活動概要を速やかに報告するものとする。なお上級指揮者は、報告内容等から判断し、指揮の必要あると認める場合は、指揮本部長となり、各隊の指揮にあたるものとする。
(中隊長)
第31条 中隊長は、各小隊長以下を指揮し、速やかに自己中隊の担当面を決定して消防活動に当たるものとする。
2 中隊長は、火災等の状況、自己中隊の消防活動概要、処置等について上級指揮者に速やかに報告するものとする。
(小隊長)
第32条 小隊長は、自己隊の隊員を指揮し、速やかに自己隊の担当面を決定して消防活動にあたるものとする。
2 小隊長は、自己隊の担当面の火災の状況、消防活動概要、処置等について中隊長に速やかに報告するものとする。
(安全管理)
第33条 各隊長は、隊員の消防活動に関し、その安全を十分に確保して指揮しなければならない。
(隊員)
第34条 隊員は、修得した技術を最高度に発揮し、消防活動にあたるものとする。
2 隊員の任務は、次のとおりとする。
(1) 伝令員は、指揮本部の指揮、命令の伝達等にあたる。
(2) 機関員は、水利選定、水利部、機関運用を行うとともに無線情報の伝達等に当たる。
(3) 無線担当員は、無線機を担当して情報伝達にあたる。
(4) 救助隊員は、機器材を活用して救助行動の主体となり、要救助者の検索、救助等に当たる。
第3節 現場行動
(行動の原則)
第35条 消防活動は、人命救助を第一とする。
2 火災の防ぎょは、延焼阻止を主眼とする。
(火災警戒区域等の設定)
第36条 火災等の現場で、各隊長は法第23条の2、法第28条、法第29条及び法第30条の規定を適用する必要があると認めた場合は、災害の状況を的確に判断し速やかに指揮本部長に報告するものとする。
第4節 消防活動効果の検討及び報告
(検討)
第37条 消防長、署長は、消防活動に関する検討会を開き、将来の警防施策に資さなければならない。
(講評)
第38条 消防長又は署長は、消防活動を行ったときは、その都度部下職員の行動について、講評するものとする。
(検討会)
第39条 署長は、特異な火災等の事例又は調査結果を素材として検討会を開き、警防技術の向上を図るものとする。
2 署長は、警防指揮技術の向上を図るため、中隊長、各小隊長による検討会を適時開催するものとする。
(消防活動報告等)
第40条 署長は、火災発生の都度次の報告書をもって10日以内に消防長に報告するものとする。
(2) 消防活動をしない火災の場合は、消防活動報告書を作成するものとするが、番号欄は空欄とする。
2 署長は、救助事象の発生の都度次の報告書をもって10日以内に消防長に報告するものとする。
(2) 消防活動をしない場合は、前項第2号に準じて救助活動報告書を作成するものとする。
第11章 雑則
(委任)
第41条 この規程の運用に関し必要な事項は、消防長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。