○阿賀町救急業務規則

平成17年4月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づく救急業務を行うために必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 阿賀町の救急業務を行うため、阿賀町消防署に救急隊を設置する。

(編成)

第3条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成する。ただし、必要がある場合は、救急自動車以外の消防車をもって臨時に編成することができる。

2 傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合は、救急隊員2人で編成することができる。

(救急隊の出動要請)

第4条 法第2条第9項に規定する事故による傷病者その他消防長が緊急に救護を必要と認める者及びこれを発見した者は、救急隊の出動を要請することができる。

2 救急隊は、前項の要請を受けたときは、直ちに出動しなければならない。ただし、現に出動中であるとき、又はその他の事故により出動できないときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、救急業務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

阿賀町救急業務規則

平成17年4月1日 規則第120号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第120号