○阿賀町火災予防規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 屋外における火災予防等(第3条―第5条)
第3章 建築同意(第6条―第13条)
第4章 消防用設備等の着工の届出(第14条―第17条)
第4章の2 消防用設備等設置の届出及び点検報告(第17条の2―第17条の5)
第5章 防火対象物等の使用等の届出及び申請
第1節 防火対象物の使用届(第18条―第27条)
第2節 火を使用する設備等の設置の届出(第28条―第34条)
第3節 少量危険物、核燃料物質、圧縮アセチレンガス、揚煙行為等の届出及び国宝等の公開に伴う意見書の交付(第35条―第39条)
第4節 喫煙等禁止行為の解除承認申請(第40条)
第6章 雑則(第41条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びに阿賀町火災予防条例(平成17年阿賀町条例第165号。以下「条例」という。)及び阿賀町火災予防条例施行規則(平成17年阿賀町規則第121号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、火災予防事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めるものとする。
(指導・調整)
第2条 消防長は、署長に対し、署長は、部下消防吏員に対し事務の執行について指導・調整するものとする。
第2章 屋外における火災予防等
(たき火又は喫煙禁止区域)
第3条 署長は、法第23条のたき火又は喫煙の制限について消防長の定める基準に該当するものがある場合は、様式第1号により消防長に上申しなければならない。
2 消防長は、前項の上申を受けた場合、たき火又は喫煙禁止区域の指定、更新及び変更の手続をしなければならない。
3 消防長が定める基準とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条及び第98条第2項の規定に基づき文化財に指定されている建造物又は文化財を収容している建造物の内部及びその周辺をいう。
(たき火又は喫煙要注意区域)
第5条 たき火又は喫煙要注意区域については、前2条の規定を準用する。
第3章 建築同意
(同意書類の受理)
第6条 法第7条の同意を要する建築物の申請書類(計画通知、工作物及び建築設備申請。建築基準法(昭和25年法律第201号)による許可申請を含む。以下「同意書類」という。)は消防本部で送達を受け受付印(別図第1)を押印し、建築同意書類処理簿(様式第3号)に記載しなければならない。
2 消防長は、同意書類を受けた場合は、署長に送達するものとする。
(同意書の進達)
第8条 署長は、前条の同意書類調査書を添えて、消防長に進達するものとする。ただし、法第7条第2項により3日以内に処理しなければならないものを除く。
(同意書類の処理)
第9条 消防長及び署長は、同意書類を受けた場合は、これを審査し、調査の結果に基づき、確認又は許可申請書の消防関係同意欄に同意印(別図第2)又は不同意印(別図第3)を押印するものとする。
2 意見書の発行番号は、建築同意意見書発行番号控簿(様式第5号の2)により処理するものとする。
(同意書類の返送)
第11条 消防長及び署長は、処理した同意書類については、当該行政機関にそれぞれ建築同意書類処理簿により返送するものとする。
(申請と現場が相違するものの処理)
第12条 消防長及び署長は、同意書類のうち申請内容が現場といちじるしく相違し、現に着工しているもので、かつ防火に関する規定に違反し、火災予防上又は人命安全上危険と認められるものについては、意見書に必要事項を明記して当該行政機関へ返送するものとする。
第4章 消防用設備等の着工の届出
(着工届の受理)
第14条 署長は、法第17条の14により消防用設備等の着工の届出(以下「着工届」という。)が提出された場合は、届出事項及び添付図面の内容を確かめ、受付印を押印し、工事の着工又は使用の届出処理簿(様式第6号。以下「着工等届出処理簿」という。)に記載するものとする。ただし、法第10条第4項により設置する消防用設備等で、その機能が他の消防用設備等と分離されて、かつ、当該危険物製造所等の専用であるものについては別に定める。
(着工届の進達)
第15条 署長は、前条第2項により作成した調査書を添え消防長に進達するものとする。
(消防長の行う着工届の処理)
第16条 消防長は、前条の着工届を受けた場合は当該進達に係る図書の調査を行い、意見を記入して署長に返送するものとする。
第4章の2 消防用設備等設置の届出及び点検報告
(消防用設備等設置届出の受理)
第17条の2 署長は、法第17条の3の2により消防用設備設置届出(以下「設置届」という。)が提出された場合は届出事項及び添付図書の内容を確かめ受付印を押印し、消防用設備等設置届出処理簿(様式第6号の2)に記載するものとする。ただし、法第10条第4項による消防用設備等を除く。
(検査の実施及び結果の処理)
第17条の3 署長は、前条の設置届を受理したときは検査を実施しなければならない。
(消防用設備等の点検及び報告の処理)
第17条の4 署長は、法第17条の3の3の規定に基づく報告があった場合、内容を調査確認し消防用設備点検報告受理簿(様式第6号の4)により受理し、受理済印(別図第5)を押印して1部を報告人に交付するものとする。なお、受理済番号は消防用設備点検報告受理簿の受付番号とする。
(適用除外の届出)
第17条の5 法、政令、省令の規定により技術上の基準の適用が除外される設備の届出は、適用除外届出受理簿(様式第6号の5)により受理し、受理済印を押印して1部を届出人に交付するものとする。なお、受理済番号は適用除外届出受理簿の受付番号によるものとする。
第5章 防火対象物等の使用等の届出及び申請
第1節 防火対象物の使用届
(使用届出の受理範囲)
第18条 条例第43条による防火対象物の使用届の受理範囲は、次のとおりとする。
(1) 新築して使用しようとする場合
(2) 増築して使用しようとする場合
(3) 改築して使用しようとする場合
(4) 移築して使用しようとする場合
(5) 大規模の修繕をして使用しようとする場合
(6) 大規模の模様替をして使用しようとする場合
(7) 内容を変更して使用しようとする場合
2 前項第7号の受理範囲は、次のとおりとする。
(1) 部分的に行う改築、除去、移転、修繕(内装等の改修を含む。)又は模様替をして使用しようとする場合
(2) 全部又は一部の用途を変更して使用しようとする場合
(3) 防火上の構造、防火区域、避難設備等の位置、構造、設置数又は幅員等の変更をして使用しようとする場合
(4) 設備(換気設備、舞台設備及び電気設備)の新設、増設、除去、移設若しくは構造、性能等の変更をして使用しようとする場合
(5) 防火対象物に設ける工作物の新設、増設若しくは移転をして使用しようとする場合
(使用の届出の消防長への進達)
第19条の2 署長は、前条の使用届を受けた場合は、調査書を添え消防長へ進達するものとする。
(使用の届出の処理)
第20条 消防長は、前条の使用の届出書類を受けた場合は、添付図面の調査を行い、意見を記入して署長に返送するものとする。
2 署長は、前項以外の届出書類を処理するものとする。
(検査の実施及び結果の処理)
第22条 署長は、第19条により受理した使用届については、検査を行うものとする。
3 検査結果書は、消防長に進達しなくともよいものとする。
(改修計画書の提出)
第24条 署長は、前条の検査結果通知書を届出人に交付した場合は、指導事項の内容に応じ、届出人から当該指導事項に関する改修計画書の提出を求めることができる。
2 前項の改修計画は、検査結果に添付し保管するものとする。
(検査後の予防措置)
第25条 署長は、第22条に基づく検査の結果、消防上必要な事項について指導した場合は、これらの指導事項が速やかに改善されるよう予防措置を講じなければならない。
2 前項の指導確認調査書は、検査結果書に添付しておくものとする。
(違反の処理)
第27条 署長は、第24条の検査結果通知書による指定期限経過後なお指導事項が履行されない場合で、その履行のために強力な措置を必要とするときは、阿賀町火災予防違反処理規程(平成17年阿賀町消防本部訓令第18号)に基づき処理するものとする。
第2節 火を使用する設備等の設置の届出
(設置の届出の消防長進達)
第29条 署長は、前条の届出書類を受理した場合は、消防長に進達しなくてもよいものとする。
(設置の届出書類の審査)
第30条 署長は、火を使用する設備等の設置の届出書類の審査を行い調査書に記載し処理するものとする。
(設置の届出済書類の交付)
第31条 署長は、前条によって処理した届出書類の1部は、審査済印(別図第4)を押印し、届出人に交付するものとする。なお、審査済番号は火を使用する設備等の設置の届出処理簿の受付番号によるものとする。
(検査の実施及び結果の処理)
第32条 署長は、第28条により受理した設置の届出書について、検査を行うものとする。
2 前項の検査が終了した場合は、検査結果書に、それぞれ当該設備の検査について記載するものとする。
(通知書の交付)
第33条 署長は、前条により検査を終了したものについては、検査結果通知書を作成し、届出人に交付するものとする。ただし、条例第44条第11号に定めるものは、この限りでない。
第3節 少量危険物、核燃料物質、圧縮アセチレンガス、揚煙行為等の届出及び国宝等の公開に伴う意見書の交付
(圧縮アセチレンガス及び液化石油ガスの貯蔵又は取扱いの届出の処理)
第37条 署長は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項の圧縮アセチレンガス及び液化石油ガスの届出を省令第4条の2の6第1項第6号により受けた場合は届出事項の内容調査を行い、圧縮アセチレンガス・液化石油ガス届出処理簿(様式第13号)に記載するとともに現場調査を行い、調査書により処理するものとする。
2 前項の圧縮アセチレンガス及び液化石油ガスの貯蔵又は取扱いの技術上の運用基準については、別に定めるものとする。
(貯蔵又は取扱い及び揚煙行為等の届出書類の交付等)
第39条 署長は、前2条によって処理した届出のうち、1部に受理済印を押印し、届出人に交付するものとする。なお、受理済番号は揚煙行為等届出処理簿の受付番号によるものとする。
第4節 喫煙等禁止行為の解除承認申請
3 署長は、第1項の調査の結果、承認することができない場合は、申請その理由を記載して申請者に交付するものとする。
第6章 雑則
(取扱いの処理の特例)
第41条 処理の規定に基づく各種届出の取扱いの処理は、次の各号によることができる。
(3) 条例第43条の添付図書で、着工届に添付した図書と重複することとなるものは、これを省略することができる。
2 署長は、前項各号により処理した場合は、その旨を明らかにしておくものとする。
(防火対象物関係資料綴)
第42条 署長は、阿賀町火災予防査察等に関する規程(平成17年阿賀町消防本部訓令第17号。以下「査察規程」という。)第4条に規定する査察対象物(法第10条に定める危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所及び舟車を除く。)について、防火対象物台帳(様式第17号から様式第17号の5まで)「防火対象物関係資料綴」として次に掲げる書類とともに一括整理しておくものとする。
(1) 防火対象物台帳
(2) 同意書類調査書
(3) 着工届
(4) 第19条により受理した防火対象物使用(変更)届出書
(5) 第19条の2の調査書
(6) 第23条の検査結果書
(7) 第28条により受理した火を使用する設備等の設置(変更)届出書
(8) 第32条の検査結果書
(9) 阿賀町危険物事務処理規程(平成17年阿賀町消防本部訓令第5号)第5条による保管する製造所等の許可書類の正本、第28条により受理した危険物保安監督者選任(改任)届出書及び第30条により処理した予防規程
(10) 第36条により受理した少量危険物等の貯蔵取扱届出及び調査書
(11) 省令第31条の4第3項に基づき提出された消防用設備等の点検結果報告書
(12) 査察規程第25条により処理した立入検査結果通知書
(13) 省令第31条の3に基づき届出された設置届
(14) その他予防行政執行上必要と認められる図書
2 前項の防火対象物関係資料綴は、原則として一事業所単位にするものとし、事務処理上のその他の理由によりやむを得ない場合には、分冊することができる。
(委任)
第43条 この規程中別に定めるもの及びこの規程の施行に関し必要な事項は、署長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域消防組合火災予防規程(昭和49年東蒲原広域消防組合訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第17号の3から様式第17号の5まで 略