○阿賀町消防本部防火管理に関する規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条及び第8条の2に定める防火管理業務の指導及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(防火管理体制の確立)
第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、管内の法第8条第1項及び阿賀町火災予防条例(平成17年阿賀町条例第165号)第2条に該当する防火対象物並びに法第8条の2に定める共同して防火管理を行わなければならない防火対象物の実態を常には握し、これらの対象物において防火管理業務が適正に行われるよう努めなければならない。
(共同防火管理を要する防火対象物の指定及び解除等)
第3条 法第8条の2に定める共同防火管理を要する防火対象物の指定及び解除の処理等については、別に消防長が定める。
(防火管理講習)
第4条 消防長は、防火管理業務に必要な講習を行うものとする。
(講習の種別)
第5条 防火管理者講習の種別は、甲種防火管理講習、乙種防火管理講習及び再講習の3種類とする。
(講習の目的)
第6条 甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号に基づき、防火管理者の資格を付与するために行うものとする。
2 上級講習は、消防長が必要と認めたとき、防火管理者として防火管理業務に従事している者に対し、高度な知識及び技能を習得させるために行うものとする。
(講習の実施回数)
第7条 講習の実施回数は、次のとおりとする。
(1) 甲種防火管理講習 随時
(2) 乙種防火管理講習 随時
(3) 再講習 随時
(講習の科目等)
第8条 甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の科目、時間その他必要な事項は、「昭和62年1月23日消防庁告示第1号」の規定による消防庁長官の基準によるものとする。
(講習の実施計画)
第9条 署長は、第4条の講習を実施する場合は事前に綿密な計画を樹立し、消防長に報告するものとする。
(消防計画事項等)
第14条 署長は、消防計画の作成の指導にあたっては、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条の規定に基づき指導するものとする。
(防火管理者の届出等の指導)
第15条 署長は、防火管理者の選任の指導にあたっては、防火対象物の管理的な地位にあるものが選任されるよう指導するものとする。
(選任又は解任の届出の処理)
第16条 署長は、法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出を省令第4条により受け付けたときは、内容を確認し防火管理者選(解)任届出処理簿(様式第10号)により処理するとともに、1部を「受理済印」(別図第1)を押印して届出人に交付するものとする。
(委任)
第18条 この規程の施行について必要な事項は、署長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。