○阿賀町火災予防違反処理規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第4条―第8条)

第2節 警告、命令(第9条―第11条)

第3節 告発(第12条・第13条)

第4節 代執行(第14条)

第5節 他の法令に関する違反(第15条・第16条)

第3章 補則(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び阿賀町火災予防条例(平成17年阿賀町条例第165号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(処理の主体)

第2条 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が行う違反の処理は、次のとおりとする。

(1) 命令、告発及び代執行

 法第3条第1項の規定による屋外における措置に関すること。

 法第5条の規定による防火対象物の措置に関すること。

(2) 命令及び告発

 法第8条第3項の規定による防火管理者の未選任に関すること。

 法第17条の4の規定による消防用設備等の設置又は維持に関すること。

(3) 命令

法第8条の2第3項の規定による共同防火管理関係協議事項に関すること。

(4) 告発

 法第4条第1項の規定による資料の提出若しくは報告又は立入若しくは検査に関すること。

 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の無届に関すること。

 法第10条第1項の規定による製造所等以外の場所における危険物の貯蔵又は、取扱いに関すること。

 法第10条第3項の規定による製造所等における危険物の技術上の基準に不適合な貯蔵又は取扱いに関すること。

 法第11条第1項の規定による製造所等の無許可の設置又は変更に関すること。

 法第11条第5項の規定による完成検査未了の製造所等の使用に関すること。

 法第11条の4の規定による製造所等における危険物の品名、数量又は、指定数量の倍数の届出のけん怠に関すること。

 法第13条第1項の規定による危険物保安監督者の未選任に関すること。

 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の無届に関すること。

 法第13条第3項の規定による危険物取扱者の立会いがないときの危険物の取扱いに関すること。

 法第14条の2第1項の規定による製造所等における予防規定に関すること。

 法第15条第1項の規定による映写室の技術上の基準に不適合な映写室に関すること。

 法第16条の規定による危険物の技術上の基準に不適合な運搬に関すること。

 法第16条の2第1項の規定による移動タンク貯蔵所における危険物取扱者の無乗車に関すること。

 法第16条の2第3項の規定による移動タンク貯蔵所における危険物取扱者免状の携帯義務に関すること。

 法第16条の5第1項の規定による資料の提出又は立入検査若しくは収去に関すること。

 法第16条の5第2項による移動タンク貯蔵所の停止又は危険物取扱者免状の提示要求に関すること。

 法第17条の5の規定による消防用設備等の設置工事又は整備に関すること。

 法第17条の14の規定による甲種消防設備士の工事着工の届出に関すること。

 法第21条の2第4項の規定による検定表示のない消防用機械器具の販売若しくは陳列又は請負事の使用に関すること。

 法第22条第4項の規定による火災警報発令中において制限をした火の使用に関すること。

 法第23条の規定による一定区域内において制限した、たき火又は喫煙に関すること。

 条例第23条第1項の規定による指定場所において禁止した喫煙、裸火使用又は危険物品の持込みに関すること。

 条例第23条第6項の規定による指定場所において禁止した喫煙、裸火使用又は危険物品の持込制止義務に関すること。

 条例第30条条例第31条の規定による少量危険物の技術上の基準に不適合な貯蔵又は取扱いに関すること。

 条例第33条の規定による指定可燃物の技術上の基準に不適合な貯蔵又は取扱いに関すること。

 条例第34条の規定による指定可燃物の技術上の基準に不適合な貯蔵又は取扱いに関すること。

 条例第44条第15号の規定による水素ガスを充塡する気球の設置の無届に関すること。

 条例第45条第2号の規定による煙火打揚げ又は仕掛の無届に関すること。

(処理の心得)

第3条 違反の処理は、その実体をきわめ厳正、公平な信念をもって時機を失することなく行わなければならない。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分)

第4条 違反の処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 告発

(4) 代執行

(違反の調査)

第5条 消防職員は、職務の執行に際し、前条の処理区分に該当すると思われる違反を発見し、又は聞知したときは、速やかに署長に口頭で報告し、又は連絡しなければならない。

2 署長は、前項の報告を受けた場合は、部下職員に命じて速やかに違反の調査にあたらなければならない。ただし、立入検査によって違反の事実確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項により調査を命ぜられた職員は、調査結果を違反調査復命書(様式第1号)により署長に報告しなければならない。ただし、火災予防上猶予できないもの及び違反処理の結了した事案にあっては、口頭又は違反処理経過簿(様式第2号)によるものとし、次の各号に掲げる事案以外のものにあっては、阿賀町火災予防査察等に関する規程(平成17年阿賀町消防本部訓令第17号。以下「査察規程」という。)第23条に定める立入検査結果通知書による報告をもってこれに替えることができる。

(1) 使用停止命令(禁止命令及び制限命令を含む。)にかかる事案

(2) 製造所等に関する除去命令で、使用停止命令と同等の効果をもつ命令にかかる事案

(3) 告発にかかる事案

(4) 代執行にかかる事案

4 違反の調査に際し、質問調書を作成する場合は、様式第3号によるものとする。

(違反処理の決定)

第6条 署長は違反内容が別に定める違反処理基準(以下「基準」という。)に該当する場合は、基準に示す措置をとらなければならない。ただし、当該違反事案について第一次措置として基準に従って火災危険の実態に即した措置をとることが行政上適切でないと認められる場合は、警告による措置にとどめるか又は基準に示す措置を変更し、当該措置から行うことができる。

2 署長は、基準に該当しない違反事案に対しても必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した措置をとるものとする。

(違反是正の確認及び措置)

第7条 署長は、警告又は命令の履行期限が経過したときは、部下職員に命じて遅滞なく履行状況確認のため調査にあたらせなければならない。

2 調査を命ぜられた職員は、違反が是正された場合には口頭により、その他の場合には第5条第3項に準じて報告しなければならない。

3 署長は、前項の報告により当該違反が是正されていないと認めた場合は、前条第1項に規定する基準に示す順序に従った措置をとらなければならない。

(教示)

第8条 審査請求のできる命令を書面で行う場合は、利害関係人から教示を求められた場合は、法律の定めるところにより教示しなければならない。

第2節 警告、命令

(警告)

第9条 署長は、警告を発する場合は、当該関係者に対して警告書(様式第4号)により警告するものとする。

2 署長は、違反の事実が明白でかつ火災予防上猶予できないと認める場合で前項の警告書を発行する時間的余裕がない場合は、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができるものとする。

(命令)

第10条 署長は、命令を発する場合は、当該関係者に対して命令書(様式第5号)により必要な事項を命ずるものとする。

(屋外の措置命令)

第11条 署長は、査察規程第6条の規定による口頭命令を履行しない当該関係者に対して必要に応じ前条の命令書を発行するものとする。

第3節 告発

(告発)

第12条 署長は、違反が火災等の災害の発生又は拡大等の原因となった場合で、必要と認めるものはただちに告発するものとする。

(手続)

第13条 署長は、告発する場合は、当該違反の事件を管轄する検察官又は警察署長に対して、告発書(様式第6号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で告発することができる。

2 前項の告発書には、次の各号に掲げるもののうち、必要な資料を添付するものとする。

(1) 陳情書、投書の類(写)

(2) 査察関係書類(写)

(3) 火災調査関係書類(写)

(4) 違反関係書類

(5) 違反の現場写真

(6) その他必要と認められる資料

第4節 代執行

(代執行)

第14条 署長は、第10条の規定により命じた行為を履行しない違反で告発又は、他の方法によってはその履行を確保できないと認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を樹立しなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次によるものとする。

(1) 戒告書(様式第7号)

(2) 代執行令書(様式第8号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第9号)

(4) 代執行責任者証(様式第10号)

第5節 他の法令に関する違反

(関係機関への通知)

第15条 署長は、建築関係法令違反のうち、管理的な違反に該当する事案以外のものについて処理した場合は、当該違反事案について様式第11号により関係機関に通知し、その是正措置について回答を求めておくものとする。

(協力)

第16条 署長は、違反処理につき関係機関から協力を求められたときは、火災予防又は警戒に関する事項に限り必要に応じ協力することができる。

第3章 補則

(送達)

第17条 この規程に定める警告書、命令書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第12号)に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その必要があるときは、配達証明の取り扱いにより郵送するものとする。ただし、被送者の住所不明により郵送できない場合は、町の公報をもって公示し、送達にかえるものとする。

(違反処理経過簿)

第18条 違反の処理を行った場合は、その経過を第5条に規定する違反処理経過簿に記載し整理しておかなければならない。

(報告)

第19条 署長は、警告、命令、告発又は代執行を行った場合は、違反処理報告書(様式第13号)及び警告書、命令書、告発書又は戒告書及び代執行書の写しにより消防長に報告するものとする。

2 署長は、警告、命令又は告発を行った場合で違反事項が是正されたとき又は違反事項が是正されない場合で、次の措置に移行していない場合は違反事項是正等報告書(様式第14号)により消防長に報告するものとする。

(委任)

第20条 この規程の執行について必要な事項は、署長が定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域消防組合火災予防違反処理規程(昭和49年東蒲原広域消防組合訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月29日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある阿賀町火災予防違反処理規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月23日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町火災予防査察等に関する規程、第2条の規定による改正前の阿賀町火災予防違反処理規程、第3条の規定による改正前の阿賀町消防本部火災調査規程及び第4条の規定による改正前の阿賀町危険物事務処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月1日消本訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日消本訓令第2号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

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阿賀町火災予防違反処理規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第18号
平成19年3月29日 消防本部訓令第2号
平成28年3月23日 消防本部訓令第2号
令和3年4月1日 消防本部訓令第2号
令和5年12月18日 消防本部訓令第2号