○阿賀町消防本部証明事務取扱規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令等で定めるものを除くほか、阿賀町消防本部において取扱う証明事務について必要な事項を定める。

(証明者)

第2条 この規程において証明者とは、次に掲げるものをいう。

(1) 消防対象物に関する証明にあっては、消防署長

(2) 救急業務に関する証明にあっては、消防署長

(3) 阿賀町消防本部職員(退職者を含む。以下「職員」という。)の履歴、給与及び資格に関する証明(他の法令等で証明者が定められているものを除く。)にあっては、当該職員の所属長

(証明できる事項)

第3条 証明者が証明できる事項は、次に掲げるもので、かつ、事実を認定したもの又は確実な証拠により立証できるものとし、部外者(個人又は法人)又は職員からの申請により証明を行うものとする。

(1) 火災及びその他の災害(以下「災害」という。)の発生内容(原因及び損害額を除く。)に関する事項

(2) 救急業務に関する事項

(3) 各種届出の受理、申請の受付又は許可及び資格に関する事項

(4) 職員の履歴、給与等に関する事項

(5) その他証明者が適当と認める事項

(証明除外事項)

第4条 証明には、次に掲げる事項を含めてはならない。

(1) 所掌事務の範囲外の事項

(2) 意思表示を要素とする事項

(3) 職務上の秘密に属する事項

(4) 法令又は公序良俗に反する事項

(5) その他証明することにより消防業務に弊害を及ぼすと認められる事項

(交付対象者の範囲)

第5条 交付対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防対象物に関する証明にあっては、当該対象物の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びにこれらの親族、保険金受取人その他証明者が適当と認める者。ただし、事実証明にあってはこの限りでない(次号において同じ。)

(2) 救急業務に関する証明にあっては、当該救急業務にかかわる本人、親族その他証明者が適当と認めるもの

(3) 職員の履歴、給与等に関する証明にあっては、本人又は親族その他証明者が適当と認めるもの

(証明の申請)

第6条 証明者は、前条に掲げる者から証明の申し出があったときは、次に定める書類を提出させるものとする。ただし、他の法令等に基づく様式により証明を求める場合で、かつ、控を残すことができるものにあっては、この限りでない。

(1) 災害によるり災状況に関する証明にあっては、様式第1号

(2) 前号を除くものに関する証明にあっては、様式第2号

2 証明の申請は、代理人にさせることができる。ただし、代理人によるときは、委任状を提出させるものとする。

3 証明の申請をさせるにあっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 代理のものが提出する願書の申請人の欄には、証明を求めている本人の住所、氏名等を表示させること。

(2) 委任による代理人が申請するときは、願書の申請人の欄の氏名の下に代理人の住所、氏名を表示させること。

(3) 外国人が申請する場合で、印章をもっていないときは、サインにより申請させることができるものであること。この場合、外国文をもって記載したものにあっては、その訳文を添付させること。

(証明書の書式等)

第7条 証明者は、前条により願書が提出されたときは、「文書件名簿」で収受処理し、火災によるり災状況については様式第3号、その他のものについては様式第4号による証明書を発行するものとする。ただし、前条第1項のただし書によるものについては、この限りでない。

(証明書作成上の留意事項)

第8条 証明書作成上の共通留意事項は、次のとおりとする。

(1) 証明書は、原則として当該申請ごとに必要枚数を発行するものとする。ただし、同一申請人に対して同一事項の証明を再度発行することが予想される場合及び共同住宅、寄宿舎等の火災又は水災等で証明内容が類似しているものについて、2人以上の者から申請がされることが予想される場合は、証明要素を記入した原紙を作成し、証明にあたって複写機又は印刷機により証明を作成し、必要によりそれに補足事項を記入して発行することができるものとする。この場合、願書の処理欄についても同様である。

(2) 第6条第3項第2号により代理人が申請した場合であっても、証明書は申請人の欄に記載されている者に対して発行するものとする。

(3) 申請が外国文でなされた場合であっても、証明書は日本文で発行すること。

2 証明書作成上の個別的留意事項は、次のとおりとする。

(1) 火災に対する証明

 り災証明

(ア) り災物件の記載にあたっては、り災物件と申請人との関係を明らかにすること。

(イ) 焼損した建物については、焼損部分についてのみの記載にとどめ、水損等によるり災部分は記載しないこと。ただし、共同住宅、寄宿舎等の占有者又は区分所有者(以下「占有者等」という。)に対する証明で、焼損部分がない場合はこの限りでない。この場合「○○○占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち○○平方メートルが損害を受けた。」という証明文を用いること。

(ウ) 建物火災で焼損部分がない場合及び建物の収容物その他の動産のみが焼損以外の損害を受けた場合の証明は「○○○が損害を受けた。」という証明文を用いること。

(エ) 建物の面積、焼損面積、占有面積を証明書に記載する場合は、消防署で確認したものを用いること。

(オ) 占有者等に対する証明は、占有者等が占有又は所有する面積を明記すること。

(カ) り災動産については、阿賀町消防本部火災調査規程(平成17年阿賀町消防本部訓令第19号)に定める動産り災申告書を受理したことの証明とすること。ただし、特定なものについて証明を求めている場合は、焼損、水損等のり災事実を確認した結果に基づき、又は動産り災申告書に記載されていることを確認して個別に証明することができるものとする。

(キ) り災証明は、火災があったことの事実及びその状況について証明するものであるから、放火又は放火の疑いのある火災に対しても証明することができるものであること。

(ク) 証明にあたっては、火元、類焼の別は表示しないものとする。ただし、火元、類焼の別が判然としている火災について、特に申請人から要求があったときは、証明書の判断により「火元」「類焼」の別を表示することができる。

 り災以外の証明

火災に対する証明のうち、り災証明以外の証明については、出火日時、場所の表示のみにとどめること。

(2) 火災以外の災害によるり災証明

 水災によるり災については、他の機関がその事実を確認していない場合で、かつ、消防署で現場を調査した場合に限って、現場調査等を資料としてり災現場を包括的にとらえて証明することができるものであること。

 水災を除くその他の災害によるり災については、消防署で確認した範囲で証明すること。

(3) 救急業務証明

 救急業務証明の範囲は、現場から医療機関その他の場所までの搬送に関する事実のみにとどめ、負傷の程度、その他事故の内容等については証明しないこと。

 火災現場において負傷したことの証明は、消防職員が現認、現場手当、救急搬送等をした者にかかる事実についてのみ行い、第三者の証言、憶測、推定によるものに対しては証明しないこと。

(4) 各種届出の受理等証明

 許可の証明については、許可した事実に対して証明したことができるものであること。

 立入検査結果通知書に基づいて、改修したことの証明については、特定時点における限定部分の立入検査事項についてのみ証明することができるものであること。

(5) 資格証明

 免状等を交付したことの証明については、当該免状等を交付した者が証明するものであること。

 職員の資格証明のうち、防火管理者の資格については、消防長が行うものであること。

(6) 履歴証明

退職した職員に対しての履歴についての証明は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、恩給法(大正12年法律第48号)等に基づく履歴証明については、任命権者が行うものであること。

(7) 証明書の記載

様式第3号及び第4号並びに第6条第1項ただし書により申請のあったものに対する証明事項の要旨の記載は、別記「証明書記載例」によるものとする。

(乱用防止)

第9条 証明書を発行するにあたっては、使用目的に配慮し乱用防止に努めなければならない。

(証明書の改正等)

第10条 様式第3号及び様式第4号の証明書は、文字を改ざん又は訂正してはならない。ただし、第6条第1項ただし書による様式で奥書きを証明する場合の申請欄にあってはこの限りでない。この場合、文字を訂正したときは、訂正部分に2線をひきその上部に正書、削除した文字は明らかに読めるようにしておくとともに、当該行の右側欄外にその旨及び字数を記載し、証明者の公印を押印するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域消防組合証明事務の取扱い規程(昭和56年東蒲原広域消防組合規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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阿賀町消防本部証明事務取扱規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第20号

(平成17年4月1日施行)