○阿賀町危険物の規制に関する規則

平成17年4月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、様式第1号により消防長にその旨を申請し、承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請を承認したときは、申請書の副本に承認印(別図1)を押印し、必要事項を記載して、申請者に交付するものとする。

(製造所等の設置又は変更の許可申請)

第3条 法第11条第1項後段の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造又は設備の変更の許可を申請しようとする者は、申請の際に、当該製造所等の変更部分に関する変更前の次項の許可書及び申請書の副本並びに次条の完成検査済証(以下「許可書類」という。)を提示しなければならない。

2 町長は、法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可をしたときは、様式第2号による許可書に申請書の副本を添付して申請者に交付する。

(許可の却下等)

第4条 町長は、法第11条第2項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請が、法第10条第4項の規定に基づき政令で定める技術上の基準(次項において「技術上の基準」という。)に適合しないと認めたときは、様式第3号に申請書の副本を添付して申請者に通知する。

2 町長は、法第11条第5項の規定による完成検査(政令第8条の2の規定に基づく完成検査に係る部分検査を含む。)を行った結果が、技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、様式第3号の2(水張検査又は水圧検査にかかわるものは、様式第3号の3)により申請者に通知する。

(届出の際の許可書類の提示)

第5条 法第11条第6項後段の規定により、製造所等の譲渡若しくは引渡しを受けたこと、又は法第11条の4の規定により、製造所等において貯蔵し、若しくは取扱う危険物の種類若しくは数量の変更を届出しようとする者は、届出の際に、当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、届出書の副本を届出者に交付する。

(仮使用承認の申請)

第6条 法第11条第5項ただし書の規定に基づき仮使用の承認を受けようとする者は、申請書に仮に使用する部分の図面と工事計画書等を添付して、2部提出しなければならない。

(承認、不承認の通知)

第7条 町長は、前条の申請を承認したときは、様式第4号により、承認しないときは様式第4号の2により申請者に通知するものとする。

第8条 町長は、仮使用の承認を取り消したときは、様式第5号により申請者に通知する。

(製造所等の廃止の届出)

第9条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止を届出しようとする者は、申請の際に、当該製造所等の許可書類を提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任、解任の届出受理)

第10条 消防長は、法第13条第2項の規定に基づき危険物の保安の監督をする者の選任の届出を受理するときは、危険物取扱者免状を確認しなければならない。

(予防規程の認可)

第11条 法第14条の2第1項の規定により、予防規程の認可を受けようとする者は、申請書に当該認可を受けようとする予防規程2部を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を認可したときは、様式第6号による認可書に、提出された予防規程の一部を添付して申請者に交付する。

(収去証の交付)

第12条 法第16条の5第1項の規定により職員に危険物を収去させるときは、被収去者に様式第7号の収去証を交付する。

(立入検査証の様式)

第13条 法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の規定による立入検査の証票は、様式第8号による。

(製造所等の許可書類の再交付の申請)

第14条 法第11条第2項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が当該製造所等に係る許可書類を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、様式第9号による申請書に理由書を添えて町長に許可書類の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請の理由があると認めたときは、許可書類を再交付するものとする。

3 許可書類の汚損又は破損により第1項の再交付の申請をするときは、申請書に許可書類を添付しなければならない。

4 亡失した許可書類を発見した場合は、これを速やかに町長に提出しなければならない。

(製造所等の再交付の申請)

第15条 前条の規定は、製造所等の検査済証(タンク検査証を除く。)の再交付について準用する。

(書類の経由)

第16条 法、政令、府令及びこの規則の規定により町長に提出する申請書又は届出書は、消防長(消防署長)を経て行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域消防組合危険物の規制に関する規則(昭和49年東蒲原広域消防組合規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域消防組合危険物の規制に関する規則(昭和49年東蒲原広域消防組合規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の阿賀町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀町入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀町児童手当法施行細則、第8条の規定による改正前の阿賀町企業誘致条例施行規則、第9条の規定による改正前の阿賀町道路占用規則、第10条の規定による改正前の阿賀町道路工事承認規則、第11条の規定による改正前の阿賀町危険物の規制に関する規則、第12条の規定による改正前の阿賀町児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿賀町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の阿賀町老人医療費助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の阿賀町保育所管理運営規則、第17条の規定による改正前の阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による阿賀町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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別図1(第2条関係)

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阿賀町危険物の規制に関する規則

平成17年4月1日 規則第122号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第5章 危険物
沿革情報
平成17年4月1日 規則第122号
平成21年4月1日 規則第7号
平成28年3月23日 規則第10号