○阿賀町消防団の設置等に関する条例
平成17年4月1日
条例第166号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条の規定に基づき、次の消防団を設置する。
阿賀町消防団
2 前項の消防団の区域は、阿賀町の区域とする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年4月1日 条例第166号
(平成18年12月25日施行)