○阿賀町消防団規則

平成17年4月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 消防団の組織、所掌事務及び管轄区域並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防団の組織)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

2 団本部に女性消防隊を置く。

3 分団に部を置く。

4 部に班を置く。

5 分団長の指揮下に機能別団員を置く。

(本部)

第3条 本部は、命令の伝令、災害情報の収集、応援消防隊との連絡その他消防団の庶務を所掌する。

2 女性消防隊は、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 防災思想の普及・啓発

(2) 地域住民等への防火・防災指導

(3) 応急手当の普及及び指導

(4) 非常災害時における支援活動

(5) その他団長が命ずる業務

3 女性消防隊の管轄区域は、町内全域とする。

(管轄区域)

第4条 分団の管轄区域は、別表第1のとおりとする。

2 災害発生時の出動範囲は分団の管轄区域内とする。ただし、捜索、大規模災害等、団長の指示があった場合は管轄区域を越えて活動できるものとする。

3 機能別団員の出動範囲は前項に準ずるものとする。

(副団長)

第5条 消防団に1人以上の副団長を置く。

2 副団長は、消防団長を補佐して消防団の事務を整理し、団長に事故があるときは、あらかじめ消防団長の指定する順序に従い、その職務を代理する。

(分団長等)

第6条 分団に分団長を置く。

2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 分団に副分団長を置く。

4 副分団長は、分団長を補佐して分団の事務を整理する。

(部長)

第7条 部に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(班長)

第8条 班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(消防団員の階級)

第9条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、別表第2のとおりとする。

(分限及び懲戒の手続)

第10条 阿賀町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年阿賀町条例第167号。以下「条例」という。)第5条の規定に該当するものとして、町長又は消防団長(以下「任命権者」という。)が、消防団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、条例第6条の規定に該当するものとして、戒告、停職又は免職を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

3 前項の場合において、停職者はその職を保有するが、職務に従事しない。

4 停職者は、停職期間中においては、いかなる報酬等も支給されない。

(訓練及び礼式)

第11条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。

(服制)

第12条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年2月国家公安委員会告示第1号)の定めるとおりとする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する

(平成25年12月13日規則第27号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

分団の管轄区域

分団

管轄区域

第1分団

第1部

奥田及び津川1区から津川13区まで、上ノ山

小野戸、芦沢、後地、雲和田

西、赤岩

角島、京ノ瀬、大牧

第2部

平堀、広沢、天満、野村、花立

八木山、倉ノ平、田沢、八ツ田、福取

第2分団

第1部

鹿瀬、向鹿瀬、深戸、中岩沢、角神

第2部

当麻、平瀬、夏渡戸、実川島、小荒、実川、徳瀬、中村、水沢、菱潟、船渡、離石、徳根、新渡、馬取、荒沢、麦生野

第3分団

第1部

太田、合川、石畑、小山、松ヶ丘、粟瀬、相高島、安用、明谷沢

小手茂、黒谷、東山、押手、黒倉、大尾、丸渕、土井、柴倉、中山

第2部

芹田、三階原、小杉、岩井田、原、高出、八田蟹、蝉、漆沢

栃掘、広瀬、楢山、鍵取、室谷

第3部

東岐、牧野、高清水、野中

九島、長木、栄、払川、七堀

第4分団

第1部

綱木、古岐、新谷

行地、細越、五十沢、中ノ沢、川口、岡沢、上島

第2部

白崎、吉津、あが野ニュータウン、黒岩、小花地、谷沢

第3部

岩谷、五十島、取上、長谷、石戸、釣浜、熊渡、石間

女性消防隊

町内全域の予防活動

(備考)女性消防隊の名称について、特に必要があると認めるときは、別の名称を用いることができる。

別表第2(第9条関係)

消防団員の階級

消防団員の識別

階級

団長

団長

副団長

副団長

教育主幹

副団長

訓練部長

技術部長

予防部長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長・女性消防隊長

部長

班長・女性消防隊副隊長

班長

その他の消防団員・機能別団員

団員

阿賀町消防団規則

平成17年4月1日 規則第123号

(令和5年4月1日施行)