○阿賀町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成17年4月1日
条例第167号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(団員の種類)
第1条の2 団員の種類は次に掲げるとおりとする。
(1) 基本消防団員(以下「基本団員」という。) 次号に規定する機能別消防団員以外の団員をいう。
(2) 機能別消防団員(以下「機能別団員」という。) 従事すべき消防事務の範囲が極めて限定された団員をいう。
(定員)
第2条 団員の定員は次に定めるとおりとする。
(1) 基本団員 420人
(2) 機能別団員 80人
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「施行令」という。)第4条第1項第1号の条例定数は前項各号の定員を合計した数とする。
3 施行令第4条第3項の条例定員は第1項第1号の数とする。
(令6条例26・一部改正)
(任用)
第3条 基本団員は、次の資格を有する者のうちから任用する。
(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
2 団長及び副団長の任期は2年とし、分団長及び副分団長の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
第3条の2 機能別団員は、次の資格を有する者のうちから任用する。
(1) 管轄内に居住する者
(2) 心身共に健康である者
(3) 団員又は消防職員として10年以上の経験を有する者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(3) 機能別団員である者が70歳に達したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として当該団員を戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(処分の手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 基本団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 基本団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。
2 機能別団員には、別表第1に定める年額報酬を支給しない。
3 前項に定める報酬は、出動皆無の団員については、支給しないことができる。
4 団員が招集により水害、火災、遭難事案等の災害活動に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が招集により訓練、演習、会議等の職務に従事する場合においては、その職務執行1回につき別表第3に定める費用弁償を支給する。
3 報酬及び費用弁償の支給については、この条例に定めるもののほか、阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿賀町条例第42号)を準用する。
4 機能別団員は阿賀町消防団が行う訓練、演習、会議等には参加しないものとする。だたし、団長が必要と認める場合はこの限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の津川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年津川町条例第11号)、鹿瀬町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年鹿瀬町条例第8号)、上川村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年上川村条例第9号)又は三川村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年三川村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例による。
附則(平成21年12月21日条例第27号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第37号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第18号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日条例第26号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第22号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日条例第26号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
階級 | 報酬額 |
団長 | 年額 109,000円 |
副団長 | 年額 96,000円 |
分団長 | 年額 66,000円 |
副分団長 | 年額 59,000円 |
部長 | 年額 50,000円 |
班長 | 年額 41,000円 |
団員 | 年額 36,500円 |
別表第2(第13条関係)
火災、水害、風害、雪害、地すべり、地震、警戒等の災害に出動した場合(待機を除く。) | 1回の出動につき8,000円(活動時間が4時間未満の場合は4,000円) |
遭難救助、捜索等の出動 | 1回の出動につき8,000円(活動時間が4時間未満の場合は4,000円) ただし、当該遭難者が町外者の場合は、1回の出動につき10,000円(当事者負担) |
別表第3(第13条関係)
演習、訓練、式典及び会議等に出動した場合 | 1回の出動につき 2,000円 | |
公務のための旅行の場合 | 団長、副団長の職 | 阿賀町の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例を準用する。 |
団長、副団長以外の職 |