○阿賀町消防に関する表彰規則
平成17年4月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 阿賀町の消防に関する表彰は、この規則の定めるところによる。
(表彰の種類)
第2条 町長並びに消防長、消防署長及び消防団長が行う表彰の種類及び基準は、別表に定めるところによる。
(副賞)
第3条 表彰は、副賞として賞金又は賞品を付与することができる。
(死亡又は退職時の表彰)
第4条 表彰を受ける者が表彰前に死亡し、又は退職したときは、生前又は退職の日にさかのぼって表彰することができる。
(1) 消防職員、消防団員及び部内の功労については、毎年2月末まで
(2) 部外のものの功労については、その都度
2 前項の上申があった場合において必要があると認めた場合、更に調査し、表彰を適当と認めるときは、功労の程度に応じ、これを表彰するものとする。
(上申の概要)
第6条 前条の規定により行う上申書の概要は、次のとおりとする。
(1) 表彰を受けるべき者の所属、階級、氏名及び生年月日(部外のものにあっては、住所、氏名、職業及び年齢)
(2) 表彰の種類
(3) 功労又は功績の概要
(4) 表彰を受ける者の履歴(部外のものにあっては、履歴の大要)
(5) その他参考となるべき事項
(上申の留意事項)
第7条 上申を行う場合は、次に定める事項に留意しなければならない。
(1) 功労又は業績の内容は具体的に記載すること。
(2) 同一の功労事案について、功労者2人以上ある場合は、各人ごとに内容を具体的に記載し、功労の度合いについて順位を記載すること。
(3) 功労事実の認定に必要な資料をできる限り添付する。
(4) 被上申者の氏名は、戸籍上のものを用いるとともに住所、団体名等についても正確に記載すること。
(表彰原簿)
第9条 表彰を受けたものの氏名又は団体名及び実績事項は、表彰原簿(様式第4号)に記載し、その功績と名誉を永久に記録保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
表彰の種類
種類 | 区分 | 対象 | 基準 |
感謝状 | 部外 | 消防以外のもの | 1 消防業務のために、多大な金品を寄附したもの 2 災害又は変事における消防業務に協力し、その功績顕著なもの 3 人命救助に身を挺し、その功績顕著なもの 4 長期にわたり消防業務に協力し、その功績顕著なもの 5 前各項に掲げるもののほか、消防業務に協力し、表彰することが適当と認められるもの |
賞詞 | 部内 | 消防団員 | 1 著しく消防団の信頼を高めた善行をしたもの 2 消防上必要な発明、発見又は施設の改善を成したもの 3 前2項に掲げるもののほか、表彰することが適当と認められるもの |
賞状 | 職員及び消防職員・消防団員 | 1 人命救助に身を挺し、その職務を遂行したもの 2 火災その他の災害の予防、警戒、鎮圧等に顕著な業績を挙げたもの 3 消防機械器具又は消防施設に関する有効な発明考案又は改善に業績があったもの 4 消防の威信を高揚し、又は社会の賞賛を受けた行為があったもの 5 消防上の特別な功労があり、特に表彰の必要があると認められるもの | |
分団・部 | 1 水、火災その他変事に際し、その功績顕著な部 |