○上川村林野条例
昭和34年4月1日
上川村条例第2号
第1条 この条例において林野と称するは、上川村の所有に属する山林、原野(焼畑等による一時的耕作地を含む。)をいう。
第2条 林野の管理に関しては、法律及び命令に別段の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第3条 林野は、次の種類に分け、これを経営管理する。
(1) 村直営地
イ 直営林
ロ 官行造林
ハ 県行造林
ニ 貸付地
(2) 村民使用地
2 前項各号の林野の該当区域は、別冊調査書による。
第4条 直営林は、別に定める施業按により村において経営する。
第5条 官行造林は国に、県行造林は県にそれぞれ契約により、これが経営を委託する。
第6条 貸付林は、村直営地内に植林適地として、貸付期間50年を限度とする年限にて区画を定め、人工造林を目的として立木伐採収入の3割を村に納付する契約にて希望者に貸付けする。ただし、特殊の事情によるものは、村議会の議決を経て納付金額を引き下げ契約することができるものとす。
2 前項の借受者が立木を処分するときは、村に届け出て立会を求めなければならないものとす。
第7条 前2条の契約をするときは、村議会の議決を経るものとす。
第8条 村民使用地は、高度利用の目的をもって造林、放牧場及び薪炭材橋梁材の採取又は飼料、肥料用の採草地並びに萱刈場等の目的をもって、部落有財産統一時の条件による旧所有部落及び昭和29年12月1日上川村合併前の使用権を設定したもの(以下単に元所有縁故部落等と称す。)に永久これを使用並びに経営せしめるものとす。
2 前項土地の使用目的及び方法を変更しようとするときは、村長に届け出、その承認を受けるものとす。ただし、従来の慣行によるものは、この限りでない。
第9条 前項の土地使用料は、10アールに付き1箇年金100円として徴収する。ただし、土地使用料を年度内に完納しない場合は、村において未納使用料完納まで、その使用権を停止し、命に従わない場合は、村において立木を処分することができる。
第10条 村直営地中、部落有財産統一当時(ただし、昭和29年12月1日以前の東川村は、一部落と見なす。)の条件あるものは、その条件により旧所有縁故部落に保護させるものとす。ただし、部落有財産統一以外の原因により取得した林地(昭和29年12月1日現在において使用権を設定しなかった直営地を含む。)の保護は、この限りでない。
第11条 前条により林地の保護をなすものに対しては、その報酬として、立木伐採収入の3割を交付するものとす。
2 昭和29年12月1日現在において既に契約済の村直営地内の官行造林地及び県行造林地における村収益金の3割を元所有縁故部落等に交付するものとす。
3 土地を売却、貸付け等による収益金の分収歩合もまた同じとする。
第12条 村直営林立木(官行造林及び県行造林を除く。)を売却の場合は、部落有財産統一の条件による旧所有部落に買受の優先権を与えるものとする。ただし、売却予定価額に達しない場合は、この限りでない。
第13条 副産物採取のために入山する区域は、従来の慣行によるものとす。
2 前項によって相手方に損害を与えることがあっても、村は、これが賠償の責を負わないものとする。
第15条 部落有財産統一によって取得した林野を売却し、譲渡し、又は交換しようとするときは、旧所有部落構戸者3分の2以上の同意を得なければならないものとする。
第16条 この条例に規定するもののほか、林野の管理に関し必要な規則、規程及び当該林野の施業按は、上川村合併前のそれぞれの定められた区域において施行する。
附則
第17条 この条例は、公布の日から施行する。
2 上川村林野に関する条例(昭和29年上川村条例第18号)は、この条例公布の日限り廃止する。
附則(昭和40年3月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。