○津川町町有林野管理規程
昭和30年1月15日
津川町訓令第6号
第1条 町有林野は、津川町林野条例(昭和30年条例第38号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程により管理するものとする。
第2条 条例第5条第3項による縁故者は、後記表示の調書によるものとする。
2 縁故者の相続者にして引続きその部落にいる者は、使用の権利を継承するものとする。
3 縁故者で他に転居した者、復帰後3ケ年を経過し、引続きその部落にいる者は亦同じ。ただし、復帰者は、次の伐期よりその権利を取得するものとする。
第3条 削除
第4条 条例第6条による林野保護組合の担当区域は次のとおりとする。
(1) 大字常浪 平堀部落町有林野保護組合
直営林 林小班 17いろ
(2) 大字三郷 天満部落町有林野保護組合
直営林 林小班 16い
(3) 大字三郷 花立部落町有林野保護組合
直営林 林小班 11
(4) 大字栄山 倉之平部落町有林野保護組合
直営林 林小班 7い
(5) 大字鳥井 福取部落町有林野保護組合
直営林 林小班 4い
(6) 大字鳥井 八ツ田部落町有林野保護組合
直営林 林小班 2いは
第5条 林野保護組合は、その組合員の中から3名の代表者を選定し、組合を代表させるものとする。
第6条 林野保護組合の所管事項は次のとおりとする。
(1) 火災、病虫害その他林地に対する一切の危害を予防又は防止すること。
(2) 盗伐、誤伐、侵墾等の取締りを為すこと。
(3) 森林の為設けた標識の管理並びに保全
第7条 保護組合員は、その担当区域内において森林の災害を発見したときは、直ちに応急の処置をすると共に町長及び当該組合代表者に即報し、組合員は協力して防禦に従事しなければならない。
第8条 町長は、施業案に基づき当該年度事業実行に先立ち次の事項を公告するものとする。
(1) 新植を行うべき林班
(2) 間伐並びに主伐を行う林班及び伐採木の処分
第9条 役場には次の帳簿を備えるものとする。
(1) 天然造林台帳
(2) 人口造林台帳
(3) 森林被害台帳
(4) 使用地台帳
(5) 施業案実行照査簿
附則
第10条 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から実施する。